省エネ性能が上がるリフォームは、税の控除が受けられます
すべての窓の断熱リフォームとあわせて、壁や床、天井に断熱材を設置するなど、住宅全体の省エネ性能が上がるリフォームについて、所得税の控除や固定資産税が減額されます。
所得税の控除
最大控除額62.5万円(太陽光発電を設置した場合は、67.5万円。組み合わせにより控除額は変わります)
AとBの合計金額が1年間所得税額より控除
A: | 省エネ改修工事にかかる標準的な工事費用相当額※(上限250万円)の10% |
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B: | (Aの工事のうち250万円を超える額+その他の一定の増改築等の費用※)の5% 最大限度額は【省エネ改修工事にかかる標準的な工事費用相当額※】か、【Aと合わせて合計1,000万円までの額】のどちらか少ない方の5%まで。 |
※補助金等の交付を受けている場合は、当該費用の額から補助金等の額を除いた額になります。
標準的な工事費用相当額とは、リフォーム工事それぞれについて、部位ごとに標準的な工事費用として定められた額に工事を行った床面積等を乗じて計算した金額のことです。
対象となる省エネリフォーム
- ・窓の断熱工事
- ・床・天井・壁の断熱工事
- ・太陽光発電設備設置工事
- ・高効率空調・高効率給湯器・太陽熱利用システム設置工事
自ら所有し、居住すること、改修工事完了後6か月以内に入居することなどが条件です。
固定資産税の減額
省エネリフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税額(120m2相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であることなどが要件です。
減税制度の併用
省エネリフォームは、その他の改修工事(耐震・バリアフリー・同居対応)と併せて控除が受けられます。
省エネリフォーム減税による所得税の控除は、条件を満たせば固定資産税の減額と併用できます。
補足リンク
関連リンク
この内容は、2024年4月19日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがあります。制度には適用要件や期限があるので、
利用前には、国土交通省のホームページなどで最新情報を確認してください。
熊谷 一志さん 監修協力
家づくりコンサルティング株式会社
CFP®(日本FP協会認定)・
1級FP技能士・宅地建物取引士
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5,000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5,000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。
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