バリアフリーリフォーム減税

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段差の解消などのリフォームは、税の控除が受けられます

階段・廊下に手すりの設置や、段差の解消などの一定のバリアフリーリフォームを行った場合、所得税の控除や固定資産税が減額されます。

所得税の控除

最大控除額60万円(組み合わせにより控除額は変わります)

AとBの合計金額が1年間所得税額より控除

A: バリアフリー改修工事にかかる標準的な工事費用相当額(上限200万円)の10%
B: (Aの工事のうち200万円を超える額+その他の一定の増改築等の費用)の5%
最大限度額は【バリアフリー改修工事にかかる標準的な工事費用相当額】か、【Aと合わせて合計1,000万円までの額】のどちらか少ない方の5%まで

※補助金等の交付を受けている場合は、当該費用の額から補助金等の額を除いた額になります。
標準的な工事費用相当額とは、リフォーム工事それぞれについて、部位ごとに標準的な工事費用として定められた額に工事を行った床面積等を乗じて計算した金額のことです。

対象となるバリアフリーリフォーム

  • ・通路幅の拡張
  • ・階段の勾配の緩和
  • ・浴室の改良
  • ・トイレの改良
  • ・手すりの取り付け
  • ・段差の解消
  • ・出入口の戸の改良
  • ・滑りにくい床材に取り替え

50歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がい者、65歳以上の親族などと同居している場合に一定の要件を満たした改修工事を行う場合が対象です。
また、改修工事後の床面積が50㎡以上であること、改修工事完了後6か月以内に入居することなどが条件です。

固定資産税の減額

バリアフリーリフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税額(100m2相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)などが条件です。

減税制度の併用

バリアフリーリフォームは、他の改修工事(耐震・省エネ・同居対応)・長期優良住宅化リフォームと併せて控除が受けられます。
バリアフリーリフォーム減税による所得税の控除は、条件を満たした場合に固定資産税の減額と併用できます。

 補足リンク

 関連リンク

この内容は、2024年4月19日現在のものです。

掲載している内容については、変更になることがあります。制度には適用要件や期限があるので、
利用前には、国土交通省のホームページなどで最新情報を確認してください。

熊谷 一志さん 家づくりコンサルティング株式会社

熊谷 一志さん 監修協力

家づくりコンサルティング株式会社
CFP®(日本FP協会認定)・
1級FP技能士・宅地建物取引士


不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5,000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。


不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5,000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。

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