耐震基準に適合させるリフォームは、税の控除が受けられます
住宅の基礎部分を補強するなど、一定の耐震改修工事を行った場合、所得税の控除や、固定資産税が減額されます。
所得税の控除
最大控除額62.5万円(組み合わせにより控除額は変わります)
AとBの合計金額が1年間所得税額より控除
A: | 耐震改修工事にかかる標準的な工事費用相当額※(上限250万円)の10% |
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B: | (Aの工事のうち250万円を超える額+その他の一定の増改築等の費用※)の5% 最大限度額は【耐震改修工事にかかる標準的な工事費用相当額※】か、【Aと合わせて合計1,000万円までの額】のどちらか少ない方の5%まで。 |
※補助金等の交付を受けている場合は、当該費用の額から補助金等の額を除いた額になります。
標準的な工事費用相当額とは、リフォーム工事それぞれについて、部位ごとに標準的な工事費用として定められた額に工事を行った床面積等を乗じて計算した金額のことです。
対象となる耐震リフォーム
- ・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅で、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合が対象です。
固定資産税の減額
耐震リフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税額(120m2相当分まで)が1年間、2分の1減額されます。昭和57年1月1日以前からある住宅などが対象です。
減税制度の併用
耐震リフォームは、他の改修工事(バリアフリー・省エネ・同居対応)、住宅ローン減税制度と併せて控除が受けられます。
また、耐震リフォーム減税による所得税の控除は条件を満たせば固定資産税の減額と併用が可能です。
補足リンク
関連リンク
この内容は、2024年4月19日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがあります。制度には適用要件や期限があるので、
利用前には、国土交通省のホームページなどで最新情報を確認してください。
熊谷 一志さん 監修協力
家づくりコンサルティング株式会社
CFP®(日本FP協会認定)・
1級FP技能士・宅地建物取引士
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5,000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5,000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。
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