リフォームでも住宅ローン減税制度が利用できます
住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーなどのリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。
入居した年から10年間、ローン残高の0.7%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税の一部控除が受けられます。
対象になるリフォーム工事
- いずれかに該当する改修工事であること
- ・増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替え
- ・マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- ・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- ・一定の耐震改修工事
- ・一定のバリアフリー改修工事
- ・一定の省エネ改修工事
- 対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
- 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上であること(店舗や事務所などの併用住宅の場合)
主な利用の要件
- ・リフォーム工事完了の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続いて住んでいること
- ・リフォーム工事後の床面積が50m2以上
- ・住宅ローンの返済期間が10年以上
- ・その年の合計所得金額が2,000万円以下
住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要
住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。
会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。
リフォーム減税も利用できる
耐震、省エネやバリアフリー、長期優良住宅化リフォームの場合は、固定資産税の減税も受けられます。
耐震リフォーム促進税制であれば、住宅ローン減税と合わせて利用できます。
補足リンク
関連リンク
この内容は、2024年4月19日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがあります。制度には適用要件や期限があるので、
利用前には、国土交通省や一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで最新情報を確認してください。
熊谷 一志さん 監修協力
家づくりコンサルティング株式会社
CFP®(日本FP協会認定)・
1級FP技能士・宅地建物取引士
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5,000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5,000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。
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