2024/11/29
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【2024年版】リフォームが減税対象に?確定申告を忘れずに
リフォームをすると減税が受けられる可能性があることをご存知ですか?一定の要件を満たすリフォームは、確定申告で所得税などが控除されます。どんなリフォームが減税の対象になるのかをチェックしておきましょう。※2024年度税制改正の内容です。
リフォームをすると確定申告で税金が控除される?
リフォームは、工事内容が一定の基準を満たし、かつ面積など家屋の要件を満たしていれば、確定申告で所得税などの控除が受けられます。また、申請すれば固定資産税の減額措置が受けられる場合もあります。
所得税などの控除を受けられるのは、10年以上の住宅ローンを利用したリフォームに適用される「住宅ローン減税」と、住宅ローンを利用しなくても適用可能な「リフォーム減税」があります。
住宅ローン減税はローンの借り入れが条件となりますが、リフォーム減税は現金で支払った場合でも対象です。
「リフォーム減税」で所得税の控除や固定資産税の減額が受けられるのは、以下の性能向上リフォームです。
減税対象 | リフォーム内容 |
---|---|
所得税 | 耐震リフォーム |
バリアフリーリフォーム | |
省エネリフォーム | |
同居対応リフォーム | |
長期優良住宅化リフォーム | |
子育て対応リフォーム | |
固定資産税 | 耐震リフォーム |
バリアフリーリフォーム | |
省エネリフォーム | |
長期優良住宅化リフォーム |
所得税の控除に関しては、上記の工事と併せて行う「その他の増改築」に関しても対象になります。
リフォームをすれば必ず減税対象となるわけではありません。それぞれ減税の要件が定められています。
また、要件を満たすリフォームを行った場合でも、それだけでは減税を受けられません。所得税の減税(控除)を受けるには、「増改築等工事証明書」を資格のある業者に発行してもらった上で、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
「増改築等工事証明書」以外にも、確定申告にはさまざまな書類が必要になります。期間はリフォーム工事をした年の翌年2月16日から3月15日まで(2025年は2月17日から3月17日まで)ですが、早めに準備をしてスムーズに確定申告をしたいですね。
固定資産税の減額措置を受けるには、書類を用意して、リフォーム工事の完了日から3か月以内に申告手続きを行う必要があります。
どんなリフォームが減税の対象となり、どのような書類が必要になるかは、国土交通省の公式サイト等でご確認ください。
「住宅ローン減税」は最長10年間の所得税などが控除
10年以上の住宅ローンを利用してリフォームをすると、10年間は年末のローン残高の0.7%の所得税が控除されます。
リフォームの場合は、控除対象とされる借り入れ限度額が2,000万円なので、毎年最大で14万円、10年間で最大140万円が控除されます。所得税で控除しきれない場合は、一部住民税からも控除されます。
会社員の場合、確定申告は初年度のみ行えば2年目からは年末調整だけで済みます。
「リフォーム減税」はリフォームの種類で最大控除額が異なる
リフォームの費用は、現金のみで支払うケースも多いのですが、現金でもローン利用でも所得税が控除されるのが「リフォーム減税」です。
「リフォーム減税」が適用されるのは、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応のリフォームです。
それぞれの要件を満たす工事を行えば、それ以外の一般的なリフォームも対象となり、合計1,000万円までの工事費が控除対象となります。
最大控除額は工事の内容によって異なり、バリアフリーが60万円、耐震、省エネ、三世代同居が62.5万円。
長期優良住宅化は、耐震または省エネ+耐久性向上のリフォームの場合で62.5万円。リフォームの組み合わせや太陽光発電設備を設置するなど、内容によって控除額がアップします。
また、2024年度税制改正で「子育て対応リフォーム」が新設され、最大控除額は62.5万円です。
リフォーム減税が適用されるのは耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応の6種類です。
各工事の控除率は、対象工事費の10%となります。各リフォームの限度額および最大控除額は以下の通りです。
リフォーム内容 | 対象工事限度額 | 最大控除額 |
---|---|---|
耐震 | 250万円 | 25万円 |
バリアフリー | 200万円 | 20万円 |
省エネ | 250万円 ※350万円 |
25万円 ※35万円 |
同居対応 | 250万円 | 25万円 |
長期優良住宅化 (耐震+省エネ+耐久性) |
500万円 ※600万円 |
75万円 ※80万円 |
長期優良住宅化 (耐震または省エネ+耐久性) |
250万円 ※350万円 |
62.5万円 ※67.5万円 |
子育て対応 | 250万円 | 25万円 |
※太陽光発電も設置した場合の金額
なお対象工事限度額を超過する金額については1,000万円までであれば5%の控除が受けられます。例えば1,000万円をかけて耐震工事をした場合の控除額は62万5千円(=250万円×10%+750万円×5%)です。
各税制でそれぞれ細かく要件が定められており、「リフォームを行なう方が家屋を所有し、居住している」「当該家屋の床面積が登記簿面積で50㎡以上である」などがあります。
その他、対象となる工事内容などが各減税制度で細かく定められています。
耐震リフォーム減税(所得税)
耐震リフォーム減税は、下記の要件を満たしている場合に受けられます。
- 1.耐震リフォームを行う家屋に住んでいる
- 2.昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋をリフォームする
- 3.改修前の家屋が旧耐震基準で建てられている
- 4.リフォーム後の耐震基準は、現行の基準を満たしている
バリアフリーリフォーム減税(所得税)
バリアフリーリフォーム減税を受けられる人は、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 1.50歳以上である
- 2.障がいを持っている
- 3.要介護認定を受けているまたは要支援認定を受けている
- 4.親族(2、3又は65歳以上のいずれかに該当する方)と同居している※
※1 4の判定は、入居年の12月31日時点
また減税の対象となるリフォーム工事は下記のいずれかです。
●通路の拡張
●階段の勾配の緩和
●浴室の改良
●便所の改良
●手すりの取り付け
●段差の解消
●出入口の戸の改良
●床材料の取り替え
ほかにも年間の合計所得が2,000万円以下であること、バリアフリー改修後6か月以内に居住開始することも減税の要件です。
省エネリフォーム減税(所得税)
省エネリフォーム減税の対象となる工事は下記の通りです。
●窓の断熱改修(必須)
●天井、壁、床の断熱改修
●太陽熱利用冷温熱装置の設置
●高効率給湯機の設置
●高効率エアコンの設置
●太陽光発電設備の設置
太陽光発電設備を設置した場合は、限度額が大きくなるため、控除金額も大きくなります。
同居対応リフォーム減税(所得税)
同居対応リフォーム減税の対象工事は下記のいずれかです。
●調理室の増設
●浴室の増設
●便所の増設
●玄関の増設
また改修後は調理室、浴室、便所、玄関のうち、いずれか2つ以上の部屋スペースがそれぞれ複数ある必要があります。
長期優良住宅化リフォーム減税(所得税)
長期優良住宅化リフォーム減税を受ける条件は下記の通りです。
- 1.増改築による長期優良住宅認定を受けている
- 2.耐久性向上に加えて現行の耐震基準に適合する耐震改修または省エネ改修を行っている
対象工事の選択肢は非常に多く、下記の通りとなります。
●小屋裏の換気性の向上(木造・鉄骨)
●点検口の取り付け(木造・鉄骨)
●外壁を通気構造等とするもの(木造)
●浴室又は脱衣室の防水性向上(木造)
●土台の防腐または防蟻処理(木造)
●外壁軸組への防腐または防蟻処理(木造)
●床下の防湿性の向上(木造・鉄骨)
●点検口の取り付け(木造・鉄骨)
●雨どいの軒または外壁への取り付け(木造)
●地盤の防蟻処理(木造)
●給水管・給湯管・排水管の維持管理または更新の容易性(木造・鉄骨・RC)
子育て対応リフォーム減税(所得税)
子育て対応リフォーム減税を受ける場合は、19歳未満の扶養親族がいる、もしくはご自身か配偶者が40歳未満であることが条件となります。
また減税の対象となる工事は下記の通りです。
●家屋内における子どもの事故を防止するための工事
●対面式キッチンへの交換
●開口部の防犯性を高める工事
●収納設備を増設する工事
●防音性を高める工事
●子ども部屋の増設
●水まわりの近接
●子どもを見守りやすい間取りへの変更
リフォームをすると固定資産税も減額に
一定の要件を満たすリフォームは、工事をした翌年の固定資産税が減額になります。
リフォームの種類によって減額幅が異なり、耐震は2分の1減額(家屋面積120m2相当分まで)、バリアフリーと省エネが3分の1減額(バリアフリーは同100m2相当分、省エネは同120m2相当分まで)、長期優良住宅化は3分の2減額(同120m2相当分まで)。
減額措置を受けるには、リフォーム工事の完了後3か月以内に市区町村等に申告手続きを行う必要があります。
父母、祖父母からのリフォーム資金の贈与は、一定額まで非課税に
年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、住宅取得資金は特例が設けられています。
父母や祖父母など直系尊属から贈与された住宅取得資金には、一定額まで税金がかかりません。リフォーム費用も対象に含まれます。
非課税になるのは500万円(省エネなど性能を向上させるリフォームは1,000万円)まで。適用期限は2026年12月31日。親から援助をしてもらえる場合は、情報を共有しておきましょう。
贈与税の非課税措置
贈与を受ける人の条件は下記の通りです。
- 1.贈与時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること
- 2.贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
- 3.贈与を受ける人(子や孫)のその年の合計所得金額が、2000万円以下※1であること
- 4.贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築※2・取得又は増改築等※3をすること
- 5.贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(遅くとも同年12月31日までに居住する必要があります。)
※1 床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、1,000万円以下であること
※2「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
※3「増改築等」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
どれが一番おトクか調べて選択を
住宅ローン減税と耐震リフォーム減税は併用できますが、それ以外のリフォーム減税とは併用できません。
リフォーム減税は、耐震と省エネ対応など一緒に行った場合、併用することができます。ただし、その場合も控除対象となる合計工事費は1,000万円が限度となります。
また、補助制度と減税制度が併用できる場合もあります。
どのような制度を使うとおトクになるのかは、どれぐらいの資金を使うのか、借入金はどれぐらいなのかなどによって違ってきます。
制度に詳しいリフォーム会社に相談しながら進めるとよいでしょう。
この内容は、2024年11月現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。
どんなリフォーム会社に頼むべき?
リフォーム会社はたくさんあるから、どんな基準で選んでいいか難しいですよね。リフォーム会社によって、得意なジャンルは異なります。パナソニックでは、お客様の不安や悩みをお聞きしてリフォーム会社選びをサポートするサービスをご提供。悩んだ時はご相談ください。
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お客様にぴったりのリフォーム会社を無料でお選びいたします。
監修協力
熊谷 一志 さん
家づくりコンサルティング株式会社
CFP®(日本FP協会認定)・1級FP技能士・宅地建物取引士
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。