住宅リフォームのヒント集

MENU

2023/11/17

【2023年版】リフォームが減税に?確定申告を忘れずに

リフォームをすると減税になることをご存知ですか?一定の要件を満たすリフォームは、確定申告で所得税などが控除されます。リフォームを考えている方は、どんなリフォームが減税の対象になるのかをチェックしておきましょう。
※2023年度税制改正の内容です。

リフォームでも確定申告で税金が控除される?

リフォームは、工事内容が一定の基準を満たし、かつ面積などの家屋の要件を満たしていれば、確定申告で所得税の控除が受けられます。また、申請を行えば固定資産税の減額措置が受けられるものもあります。
所得税の控除を受けられるのは、10年以上の住宅ローンを利用してリフォームした場合に適用される「住宅ローン減税」と、性能向上リフォームをした場合に適用される「リフォームの特例措置」のいずれかです。併用はできません。それぞれ控除額も要件も異なるので、詳細をチェックして選ぶ必要があります。

確定申告にはさまざまな書類が必要になります。期間は2月16日から3月15日までですが、早めに準備をしてスムーズに確定申告をしたいですね。

「住宅ローン減税」は最長10年間の所得税が控除

10年以上の住宅ローンを利用してリフォームをすると、10年間は年末のローン残高の0.7%の所得税が控除されます。
リフォームの場合は、控除対象の借り入れ限度額が2,000万円なので、毎年最大で14万円、10年間で最大140万円が控除されることになります。所得税で控除しきれない場合は、一部住民税からも控除されます。
会社員の場合、確定申告は初年度のみ行えば2年目からは年末調整だけで大丈夫です。

「リフォームの特例措置」はリフォームの種類で最大控除額が違う

リフォームの費用は、現金のみで支払うケースも多いですが、現金でもローンを利用しても所得税が控除されるのが「リフォームの特例措置」です。
「リフォームの特例措置」が適用されるのは、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化の5種類のリフォームです。

それぞれの要件を満たす必須工事を行えば、それ以外の一般的なリフォームも対象となり、合計1,000万円までの工事費が控除対象となります。
最大控除額は工事の内容によって異なり、バリアフリーが60万円、耐震、省エネ、三世代同居が62.5万円。長期優良住宅化は、耐震または省エネ+耐久性向上のリフォームの場合で62.5万円。リフォームの組み合わせや太陽光発電設備を設置するなど、内容によって控除額がアップします。

リフォームをすると固定資産税も減額に

一定の要件を満たすリフォームを行うと、工事をした翌年の固定資産税が減額になります。
リフォームの種類によって減額幅が異なり、耐震は2分の1減額(家屋面積120m2相当分まで)、バリアフリーと省エネが3分の1減額(バリアフリーは同100m2相当分、省エネは同120m2相当分まで)、長期優良住宅化は3分の2減額(同120m2相当分まで)。
減額措置を受けるには、リフォーム工事の完了後3か月以内に市区町村等に申告手続きを行う必要があります。

父母、祖父母からのリフォーム資金の贈与は、一定額まで非課税に

年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、住宅取得資金は特例が設けられています。
父母や祖父母など直系尊属から贈与された住宅取得資金には、一定額まで税金がかかりません。リフォーム費用も対象に含まれます。
非課税になるのは500万円(省エネなど性能を向上させるリフォームは1,000万円)まで。適用期限は2023年12月31日。親から援助をしてもらえる場合は、情報を共有しておきましょう。

どれが一番おトクか調べて選択を

ローン減税とリフォームの特例措置は併用できませんが、リフォームの特例措置は耐震と省エネなどを併用できます。ただし、その場合も合計工事費は1,000万円が限度となります。

どういう制度を使うとおトクになるのかは、どれぐらいの資金を使うのか、借入金はどれぐらいなのかなどによって違ってきます。
制度に詳しいリフォーム会社に相談しながら進めるとよいでしょう。

この内容は、2023年9月現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

監修協力

熊谷 一志 さん

熊谷 一志 さん

家づくりコンサルティング株式会社
CFP®(日本FP協会認定)・1級FP技能士・宅地建物取引士
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。

家づくりコンサルティング

Panasonicの住まい・くらし SNSアカウント

  • すむすむ公式 Facebook
  • すむすむ公式 X
  • すむすむ公式 Instagram
  • すむすむ公式 LINE
  • すむすむ公式 Youtube