設計・施工前の注意事項

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施工計画書作成や工事着工の前に
必ずご確認いただきたい情報

安全に設計していただくために

〈 記号 〉について

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は下記の通りです。

警告マーク
警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こす恐れがあります。また、エレベーターの認可を得ることもできません。
注意マーク
注意事項を守らないと、ケガを負ったり、エレベーターが損傷を起こす恐れがあります。

〈 昇降路内の条件 〉

  1. 昇降路内にはエレベーターに使用する電源線、電話線以外に他の電線、配管などを設けることはできません。(建築基準法施行令第129条の2の4) ※エレベーターに直接関係のない配管・配線をすると、それらの破損や断線等により漏電、水漏れ等が発生し、重大な事故の原因になります。
    昇降路内の条件の図
  2. 昇降路は、人または物が昇降路内の機器に触れないよう、ピット内や天井裏も含めてすき間のない構造としてください。(建築基準法施行令第129条の7) ※おびただしい塵埃等や水が流入すると、エレベーターが損傷する恐れがあります。
  3. 昇降路の壁は、難燃材料で築造してください。(建築基準法施行令第129条の7)
    ただし、下記の要件のいずれかを満たしている場合は難燃材料以外の材料を使用することができます。
    (1)地下または3階以上の階に居室を有さない建物 (2)主要構造部を準耐火構造以外の構造とした建物 (3)階数が3以下で、延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅(建築基準法施行令第129条の7および平成12年建設省告示第1416号)
    なお、(1)〜(3)に該当しない場合は、ホームエレベーターの扉は鋼板製難燃戸仕様(オプション)となります。
  4. 昇降路の壁は、任意の5㎠の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合において、15mmを超える変形が生じず、かつ塑性変形を生じない構造としてください。(平成20年国土交通省告示1454号第二号)
  5. 昇降路内に煙感知器を設ける場合は、点検口に安全スイッチおよび鍵を取り付けるなどの措置を行い、点検口が開いた時はエレベーターの動力を切り、動かないようにしなければなりません。(平成20年国土交通省告示1454号第一号ニ)
昇降路内の条件の図

〈 設置環境 〉

次の設置環境が満たされない場合、エレベーターの品質、性能に影響を及ぼす恐れがあるため必ずご確認ください。

  1. エレベーターを設置するにあたり、エレベーター以外の緊急避難手段として階段は必ず設置してください。
  2. 間取りプランによって、エレベータールーム内の前後にニ方向出入口を設けることができますが、同一階でのニ方向や直角方向(出入口横方向)への出入りはできません。
  3. 屋根、外装、床廻り工事完了後、雨水がかからない状態(雨じまい)にしてからエレベーター据付工事を開始させていただきます。
  4. エレベーターが発する作動音・振動が気になりやすい居室、特に寝室とは昇降路を離すよう配慮してください。特に昇降路がRC構造の場合、共鳴によりピットの駆動装置の音が増大されて、大きな騒音となる場合もあります。昇降路のまわりの壁を石膏ボード2重張りにする、遮音材を含む構成にするなどの設計を心がけてください。
  5. 昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料、接着剤、モルタルなどは、ホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください。
  6. エレベーターの乗り場は屋内に設置し、外部から風雨が侵入しないよう配慮してください。屋上、駐車場などの外部に接する場合は、前室などを設けてください。エレベーターの扉に防犯性能は具備しておりません。
  7. エレベーターの乗り場、駆動装置、制御装置に直接またはガラス越しの日光、ガラスや鏡による反射光ならびにエアコンなどの送風が直接あたらないように配慮してください。
  8. 温泉ガスなど、金属の磨耗および腐食、ならびに電気接点の接触障害を発生させる化学的なガスなどがないように配慮してください。また、海岸近くの場合は、乗り場に潮風が直接あたらないように配慮してください。
  9. その他、温度(摂氏-5度〜40度の範囲)、湿度(月平均90%以下、日平均95%以下)、特に結露、電磁波(電界強度10V/m以下)など一般的な環境においての対策を施して設置されるように計画してください。

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