施工計画書作成や工事着工の前に
必ずご確認いただきたい情報
〈 記号 〉について
特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は下記の通りです。
建築基準法によりエレベーターを設置するには、建築確認申請の手続きに加え、
エレベーターの確認申請が義務付けられています。(一部、法12条5項の報告で可能なケースもあります。)
建築確認申請書にご添付願います。
(パナソニック エレベーターにてご用意いたします)
エレベーター併願申請の場合、ご捺印は一度で済みます。
申請書は設置する所管行政庁または民間審査機関へ提出します。
「諸官公署等手続費」が別途必要です。
建築基準法第6条第4項にて申請内容が法、施行令などに適合している場合はエレベーターを含む確認済証が交付されます。
当該現場の工事着手〜完了します。
完了検査申請書を管轄行政庁又は民間審査機関へ提出します。この際、エレベーターを含む申請となります。
所管行政庁または民間審査機関による工事完了検査が行われます。
エレベーターを含む検査済証が交付されます。
取り扱い方法を説明のうえ、お施主様・オーナー様へお引き渡しを行います。
(確認済証と検査済証もお渡ししますので大切に保管をお願いします。)
※「諸官公署等手続費」が別途必要です。
設計・建築会社様でご準備いただく書類
エレベーター申請に伴う申請者様ご捺印受領
申請者および代理人の委任状にご捺印をいただきます。
申請書は設置する所管行政庁または民間審査機関へ提出します。
「諸官公署等手続費」が別途必要です。
建築基準法第87条の2で申請内容が法、施行令などに適合している場合はエレベーター単独の確認済証が交付されます。
当該現場の工事着手〜完了します。
エレベーター単独の完了検査申請書を所管行政庁または民間審査機関へ提出します。
所管行政庁または民間審査機関による工事完了検査が行われます。
エレベーターを含む検査済証が交付されます。
建物本体の完了検査が合格していないと交付が保留となる場合があります。
取り扱い方法を説明のうえ、お施主様・オーナー様へお引き渡しを行います。
(確認済証と検査済証もお渡ししますので大切に保管をお願いします。)
木造2階建ての建築物
(特殊建築物を除く)
建築基準法第6条第1項第四号に該当する建物
左記以外の建築物
建築確認申請時の添付書類を作成いたします。
建築プラン・エレベーター仕様が確定し、下記の図面がご準備できましたらパナソニック エレベーターまでご連絡ください。
付近見取図・配置図
各階平面図
断面図(矩形図)
壁量計算書を作成していただく。
エレベーターの荷重を併せた構造計算書を作成していただく。
下記の書類を建築確認申請書にご添付ください。
(各書類はパナソ二ック エレベーターにてご用意します)
建築確認済証の中にエレベーター確認が一体となって交付されます。
※「諸官公署等手続費」が別途必要です。
木造3階建て以上(地上付き含む)
鉄骨造・RC造
建築確認申請時の添付書類を作成いたします。
建築プラン・エレベーター仕様が確定し、下記の図面がご準備できましたらパナソニック エレベーターまでご連絡ください。
付近見取図・配置図
各階平面図
断面図(矩形図)
エレベーターの荷重を併せた構造計算書を作成していただく。
下記の書類を建築確認申請書にご添付ください。
(各書類はパナソ二ック エレベーターにてご用意します)
エレベーター単独の確認済証が交付されます。
所管行政庁、または民間審査機関により見解が異なる場合があります。