リフォーム・リノベーションのヒント集

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2024/08/02

リフォーム向けの住宅ローンと各種減税制度

費用負担が大きく必要なリフォームができない場合、住宅ローンを利用することで、希望通りの工事が行える場合があります。また、減税制度を活用すれば所得税の控除を受けることも可能です。リフォームで使えるローンと減税制度についてご紹介します。

リフォームのローンとは

リフォームのローンとは、家の増改築や増設、設備交換といったリフォーム工事を行う際に利用できる住宅ローンです。

リフォームは内容や規模によっては高額な費用が必要となることもあります。
しかし、一度にまとまったお金を用意するのは大変ですし、家計への負担も大きくなります。
リフォームにかかる費用をまかなうために、リフォームに使えるローンを利用するというのも1つの方法です。

リフォームローンと住宅ローンとの違いとして、以下の4点が挙げられます。
● 借入できる上限額(リフォームローンの方が少ない)
● 返済期間(リフォームローンの方が平均的に短い)
● 金利の相場(リフォームローンの方がやや高め)
● 審査期間(リフォームローンの方が短く手続きもしやすい)

また、担保や保証人も不要で申し込めるローンも多く、住宅ローンと比べて手軽に利用できるローン商品も多数取り扱われています。

もちろんこれはあくまでも全体的な傾向になりますので、工事内容や利用する金融機関によって融資可能な金額や金利などの決まりは異なります。

リフォームにはどれくらいの自己資金が必要?

リフォームローンを利用する場合、自己資金はどれくらいあった方がいいのでしょうか?
リフォーム時には、ローン申込時の各手数料や改修の追加費用などが発生する場合もあります。
ある程度余裕を持って対処できるように、頭金の他に予備費を用意しておくことをおすすめします。

リフォームのローンの種類

リフォームのローンには、公的なもの、金融機関が独自に提供するもの、リフォーム会社が窓口となるものなどがあります。

公的なローン

住宅金融支援機構(住宅金融公庫 )や財形住宅金融株式会社などでは、住宅の建築あるいは購入のためのローンを多数提供しています。
今回は、数ある公的なリフォーム向けローンの中でも住宅金融支援機構のリフォームに関する融資やローンについてご紹介します。

こちらでご紹介している金利は2024年5月時点での情報です。お申込みのタイミングによっては利率などが変更されることがあります。

リフォーム融資(耐震改修工事)

住宅金融支援機構のリフォーム融資は、耐震改修工事あるいは耐震補強工事を資金的にサポートするためのリフォームローンです。
リフォームやリノベーションで耐震化したい方におすすめの制度です。

融資の対象となる工事は、以下の2つのいずれかです。
・認定耐震改修工事:建築物の耐震改修の促進に関する法律の規程により認定を受けた計画に沿って行う工事
・耐震補強工事:機構の定める耐震性に関する基準などに適合するよう行う工事

また、返済終了までの期間に火災保険をつけることも条件ですが、保険料は自己負担となります。

2023年1月の受付分から、同性パートナーの方も連帯債務で申込みできます。収入合算者・融資物件共有者として追加も可能です。

融資額 最大1,500万円(10万円以上1万円単位)
担保や保証人の有無 融資手数料無料・保証人不要
担保:建物および敷地
(融資額300万円以下の場合は無担保)
  • ※ 金利はお申込みの時期や保証や高齢社向け返済特例の有無等によって異なります。最新の情報は金利情報:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からご確認ください。

住宅金融支援機構の融資制度では、団体信用生命保険の加入ができます。
団体信用生命保険とは加入者が死亡もしくは所定の身体障碍状態になった際に債務の返済が不要となる生命保険です。
団体信用生命保険の加入内容に応じて金利が変動します。

リフォーム融資【高齢者向け返済特例】

満60歳以上の方が、部分的にバリアフリー・ヒートショック対策・耐震改修工事を含むリフォーム工事を行う際に利用できる融資制度です。
毎月の支払いは利息のみで、借入金の返済は申込者全員が亡くなった時に融資住宅及び敷地を売却して一括返済する仕組みです。(自己資金での一括返済も可)

融資額 上限1,500万円
担保や保証人の有無 保証:機構が承認している保証機関(高齢者住宅財団など)
担保:借入対象となる住宅及びその敷地
  • ※ 金利はお申込みの時期や保証、高齢社向け返済特例の有無等によって異なります。最新の情報は金利情報:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からご確認ください。

【フラット35】リノベ

フラット35は住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供する固定金利の住宅ローンです。金利は借入時に定められた利率が返済終了まで適用されます。

【フラット35】リノベは、中古住宅の購入と一定の要件を満たすリフォームを実施することで一定期間金利が下がる制度です。
・リフォーム一体タイプ:中古住宅を購入した後に一定の要件を満たすリフォームを行う
・買取再販タイプ:一定の要件を満たすリフォームがすでに行われた中古住宅を購入する
という2つのプランがあります。

リフォーム一体型はプランに対応している金融機関で、買取再販タイプは「フラット35」取り扱いのある全ての金融機関で申込み可能です。

融資額 100万円以上8,000万円以下(1万円単位)
中古住宅購入価格とリフォーム工事費の合計額以内
担保や保証人の有無 保証人不要
融資手数料:金融機関により異なる
担保:借入対象となる住宅及びその敷地

グリーンリフォームローン

グリーンリフォームローンは2050年までにカーボンニュートラルを実現するために、既存住宅の省エネ性能の向上を支援するためのローンです。

省エネ設備(太陽光発電や高効率給湯器)、断熱性を高める工事(高断熱浴槽や二重窓など)が対象となります。
省エネリフォームの中でも、省エネルギー性能を著しく向上させるZEH水準を満たす工事を行う場合、「グリーンリフォームローンS」として金利が低くなります。

融資額 最大500万円
担保や保証人の有無 融資手数料無料・無担保・保証人不要
(高齢者向け返済特例を利用する場合は要担保)
  • ※ 金利はお申込みの時期や保証によって異なります。最新の情報は金利情報:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からご確認ください。

金融機関が提供しているローン

銀行などの金融機関やローン会社が独自に提供しているリフォーム向けのローンもたくさんあります。

審査基準・借入金額上限・金利の利率や形態・各種手数料は金融機関により異なります。
申込方法も機関によって違うので、申し込み前に確認が必要です。
病気やケガなど万が一のことが起きた時のために、団体信用生命保険の有無もチェックしておきましょう。
金融機関によっては団体信用生命保険の保険料を負担してくれるプランもあります。

現在住宅ローンの支払いをしている途中であっても、リフォームローンも同じ金融機関でまとめて申し込みせず、他の会社と比較してから決めることをおすすめします。

金利は変動タイプと固定タイプがありますが、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
特に大規模なリフォームをする予定があり、返済期間が長期に及ぶ場合はしっかりとシミュレーションしてから決めましょう。

リフォーム事業者が提供しているローン

リフォームローンは施工を請け負う事業者が見積りを出して、金融機関に申請するという流れが一般的です。
しかし会社業者によっては金融機関と提携し、独自のローン商品を取り扱っているケースもあります。

パナソニックのリフォームローン

「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス」によるリフォームローンがあります。

公的なリフォームローンは工事内容が限定されているものも多いですが、金融機関やローン会社が提供するリフォームローンは用途に厳格な決まりを設けていないものが多く、より広いリフォーム工事に費用を充てられます。
三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのリフォーム用のローンは、オンラインで手続きが完結し、原則2,000万円までは無担保・保証人不要、保証料など諸費用不要といったメリットがあります。

  • ※ 審査状況に応じて担保・保証人が必要となる場合があります。

リフォームローン

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのリフォームローンはオンラインで申込できるローン商品です。

契約書の郵送・印紙税・印鑑は全て不要です。
全ての手続きはオンラインで完結し、専門オペレーターによる電話サポートも受けられますので、お仕事などで店舗窓口に行く時間が中々取れない方にも便利です。

リフォームでも住宅ローン減税は利用できる

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得などを行った場合に年末に残っているローンの金額の0.7%分を所得税や一部住民税から一定期間(リフォームは10年間)控除される制度です。

ローンを利用して増築・省エネ・バリアフリーなどのリフォーム工事を行った場合も住宅ローン減税制度が利用できます。

控除額は同じ年末ローン残高の0.7%で、入居した年から10年間適用されます。
住宅ローンの控除は自己申告制なので、入居年の翌年3月15日までは会社員の場合は確定申告を行いましょう。
翌年からは年末調整で手続きできるので確定申告は不要になります。

住宅ローン減税利用の要件

住宅ローン減税利用のための要件は以下の通りです。
● 住宅の引渡しまたは工事の完了から6か月以内に自ら居住すること
● リフォーム工事後の床面積が50㎡以上
● 住宅ローンの返済期間が10年以上
● その年の合計所得金額が2,000万円以下
● 対象となる工事の費用から補助金などを差し引いた金額が100万円(税込)を超えること
● 居住部分の工事費が改修工事費用の1/2以上であること(店舗・事務所と自宅を併用する場合)

対象となる工事内容

住宅ローン減税の対象となるリフォーム工事の内容は、
● 大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)
● マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
● 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれかの床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
● 一定の耐震改修工事
● 一定のバリアフリー改修工事
● 一定の省エネ改修工事
などです。

リフォーム減税の種類について

リフォームを行った際に利用できる税額控除や減税制度は住宅ローン減税だけではありません。

その他の減税制度等についてもまとめてご紹介します。

耐震リフォーム減税

1.既存住宅を耐震改修した場合の所得税の控除

昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された住居に持ち家として住んでいる方が、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った場合に、その年に限って所得税の特別控除を受けられる制度です。

控除額は下表の通りです。

リフォーム工事限度額 250万円
耐震リフォーム控除率 10%
控除限度額(上限) 25万円
  • ※ リフォーム工事限度額を超える場合や、一緒に他のリフォーム工事を行う場合は、控除額が変わることがあります。詳しくは、下記ページをご確認ください。

申請は住宅ローン減税と同じく確定申告時に行います。
● 確定申告書
● 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
● 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
● 登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類を確定申告書に添えて提出してください。

令和7年(2025年)12月31日までに完了した耐震工事が対象となります。

2.固定資産税の減額措置

固定資産税の減額措置は一定の耐震改修を行った場合、翌年度分の固定資産税が1/2に減額される制度です。

制度を利用するための主な要件
1.家屋が昭和57年(1982年)1月1日以前から所在する家屋である
2.現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っている
3.耐震改修工事費が税込50万円を超える
4.店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用である
5.令和8年(2026年)3月31日までに工事を完了する

申請は、耐震工事完了日から3ヶ月以内に必要書類(または写し)を住宅がある市区町村の役所に提出してください。

必要書類の内訳は、
● 固定資産税減額申告書
● 工事請負契約書の写し
● 耐震改修の費用が確認できる書類
● 増改築工事証明書または住宅耐震改修証明書
などです。

自治体によって必要な書類の内訳が異なることがあります。あらかじめ市区町村のホームページをご覧いただくか、お住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。

バリアフリーリフォーム減税

1.既存住宅をバリアフリー改修した場合の所得税の控除

一定の条件を満たしたバリアフリーリフォームを行った場合に、その年の所得税の控除を受けられる制度です。
対象の工事費の上限は200万円で、控除額は工事内容や工事を行った面積に応じて算出されます。確定申告時に必要書類と合わせて申請します。

控除額は下表の通りです。

リフォーム工事限度額 200万円
バリアフリーリフォーム控除率 10%
控除限度額(上限) 20万円
  • ※ リフォーム工事限度額を超える場合や、一緒に他のリフォーム工事を行う場合は、控除額が変わることがあります。詳しくは、下記ページをご確認ください。

令和7年(2025年)12月31日までに完了したバリアフリー改修が対象となります。

マイホームにバリアフリー改修工事を行った方が対象で、控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
1.自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、令和7年(2025年)12月31日までに居住していること
2.住宅の引渡し又は工事の完了から6か月以内に自ら居住すること
3.リフォーム工事後の床面積が50㎡以上であること
4.店舗兼併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
5.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること
6.バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること
7.店舗兼併用住宅の場合は、工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

また、バリアフリー改修工事を行う方は、以下のいずれかに当てはまる特定個人でなければなりません。
● 50歳以上
● 要介護または要支援の認定を受けている
● 所得税法上の障がい者に該当する
● 高齢者(65歳以上)の親族と同居している

バリアフリー改修の工事は、下記の内容が対象となります。
● 車いすで容易に移動するための出入口の幅拡張
● 階段の設置または改良
● 浴室の床面積の拡大、もしくはまたぎやすい浴槽に交換など
● 排泄またはその介助を用意に行うための床面積の拡大、便器の交換など
● 浴室、脱衣所、トイレ、玄関などに手すりを取り付ける
● 浴室、脱衣所、トイレ、玄関などの床・出入口の段差を解消する

申請は住宅ローン減税と同じく確定申告時に行います。
①確定申告書
②住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
③登記事項証明書
④増改築等工事証明書
⑤補助金等の交付を受けている場合は、補助金等の額がわかる書類
⑥介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類
を確定申告書に添えて提出してください。

2.固定資産税の減額措置

固定資産税の減額措置は一定のバリアフリー改修を行った場合、翌年度分の固定資産税から1/3が減額される制度です。

制度を利用するための主な要件
1.新築されてから10年以上が経過した家屋であること
2.賃貸住宅ではない家屋であること
3.バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること
4.バリアフリー改修後の床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下であること
5.店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
6.改修工事を令和8年(2026年)3月31日までに行っていること

また、バリアフリー改修工事を行う方は、以下のいずれかに当てはまる特定個人でなければなりません。
● 65歳以上の者 (工事が完了した翌年の1月1日時点)
● 要介護認定又は要支援認定を受けている者
● 障がいを持っている者

申請は、耐震工事完了日から3ヶ月以内に必要書類(または写し)を住宅がある市区町村の役所に提出してください。

必要書類の内訳は、
①固定資産税減額申告書
②介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類
③バリアフリー改修の費用が確認できる書類
④補助金等を受けている場合は、当該金額が明らかな書類
などです。

自治体によって必要な書類の内訳が異なることがあります。あらかじめ市区町村のホームページをご覧いただくか、お住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。

省エネリフォーム減税

1.既存住宅を省エネ改修した場合の所得税の控除

一定の条件を満たした省エネリフォームを行った場合に、その年の所得税の控除を受けられる制度です。
対象の工事費の上限は250万円で、控除額は工事内容や工事を行った面積に応じて算出されます。確定申告時に必要書類と合わせて申請します。太陽光発電設備を設置する場合は、上限額が変わります。

控除額は下表の通りです。

リフォーム工事限度額 250万円
省エネリフォーム控除率 10%
控除限度額(上限) 25万円
  • ※ リフォーム工事限度額を超える場合や、一緒に他のリフォーム工事を行う場合は、控除額が変わることがあります。詳しくは、下記ページをご確認ください。

省エネ耐震改修の工事は、下記の内容が対象となります。
● 窓の断熱改修工事(必須)
● 床・壁・天井の断熱改修工事
● 高効率空調機の設備設置工事
● 高効率給湯器の設備設置工事
● 太陽熱利用システムの設備設置工事
● 太陽発電設備の設置工事

申請は住宅ローン減税と同じく確定申告時に行います。
①確定申告書
②住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
③登記事項証明書
④増改築等工事証明書
⑤補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類
などの書類を確定申告書に添えて提出してください。

令和7年(2025年)12月31日までに完了した省エネ改修が対象となります。
住宅ローン減税とは併用不可ですが、他のリフォーム減税と併用できます。

2.固定資産税の減額措置

固定資産税の減額措置は一定の省エネ改修を行った場合、翌年度分の固定資産税が1/3に減額される制度です。

制度を利用するための主な要件
1.省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を満たしている
2.平成26年(2014年)4月1日以前から所在している家屋である
3.賃貸住宅でないこと
4.省エネ改修工事の費用から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること
5.床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下であること
6.店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用である
7.令和8年(2026年)3月31日までに工事を完了する

申請は、耐震工事完了日から3ヶ月以内に必要書類(または写し)を住宅がある市区町村の役所に提出してください。

必要書類の内訳は、
①固定資産税減額申告書
②増改築工事証明書
③補助金等の交付を受けている場合は、金額がわかる書類
などです。

自治体によって必要な書類の内訳が異なることがあります。あらかじめ市区町村のホームページをご覧いただくか、お住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。

同居対応改修に関する特例措置

1.既存住宅を同居対応改修した場合の所得税の控除

同居対応リフォーム減税は、個人がマイホームにおいて一定の同居対応改修工事を含む増改築を行った場合に所得税が控除される制度です。

控除額は下表の通りです。

リフォーム工事限度額 250万円
同居対応リフォーム控除率 10%
控除限度額(上限) 25万円
  • ※ リフォーム工事限度額を超える場合や、一緒に他のリフォーム工事を行う場合は、控除額が変わることがあります。詳しくは、下記ページをご確認ください。

同居対応改修の工事は、下記の内容が対象となります。
● キッチンを増設する工事
● 浴室を増設する工事
● トイレを増設する工事
● 玄関を増設する工事

申請は住宅ローン減税と同じく確定申告時に行います。
①確定申告書
②住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
③登記事項証明書
④増改築等工事証明書
⑤補助金などの交付を受けている場合は、金額がわかる書類
などを確定申告書に添えて提出してください。

令和7年(2025年)12月31日までに完了した同居対応改修工事が対象となります。
住宅ローン減税とは併用不可ですが、他のリフォーム減税と併用できます。

長期優良住宅化改修に関する特例措置

1.既存住宅を長期優良住宅化対応改修した場合の所得税の控除

個人がマイホームにおいて、一定の耐震改修工事、または省エネ改修工事、もしくは両方と合わせて行う一定の耐久性向上改修工事を行った場合。または、あわせて増改築等工事を行った場合に所得税が控除される制度です。

【耐震または省エネ+耐久性向上の改修工事の場合】

リフォーム工事限度額 250万円
同居対応リフォーム控除率 10%
控除限度額(上限) 25万円

【耐震+省エネ+耐久性向上の場合】

リフォーム工事限度額 500万円
同居対応リフォーム控除率 10%
控除限度額(上限) 50万円
  • ※ リフォーム工事限度額を超える場合や、一緒に他のリフォーム工事を行う場合は、控除額が変わることがあります。詳しくは、下記ページをご確認ください。

長期優良住宅改修の工事は、下記の内容が対象となります。

【一定の耐久性向上改修】
● 小屋裏の換気性を高める工事
● 小屋裏の状態を確認するための点検口を天井、または小屋裏の壁に取り付ける工事
● 外壁を通気構造等にする工事
● 浴室または脱衣室の防水性を高める工事
● 土台の防腐または防蟻のために行う工事
● 外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事
● 床下の防湿性を高める工事
● 床下の状態を確認するための点検口を取り付ける工事
● 雨どいを軒下又は外壁に取り付ける工事
● 地盤の防蟻のために行う処理
● 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又 は更新の容易性を高める工事

【一定の省エネ改修】
● 窓の断熱改修工事(必須工事)
● 床・壁・天井の断熱改修工事
● 高効率空調機の設備設置工事
● 高効率給湯器の設備設置工事
● 太陽熱利用システムの設備設置工事
● 太陽発電設備の設置工事

申請は住宅ローン減税と同じく確定申告時に行います。
①確定申告書
②住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
③登記事項証明書
④増改築等工事証明書
⑤長期優良住宅の認定通知書の写し
⑥補助金などの交付を受けている場合は、金額がわかる書類
などを確定申告書に添えて提出してください。

令和7年(2025年)12月31日までに完了した長期優良住宅化改修工事が対象となります。
住宅ローン減税とは併用不可ですが、バリアフリーや同居対応リフォーム減税と併用できます。

2.固定資産税の減額措置

固定資産税の減額措置は一定の省エネ改修を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合、翌年度分の固定資産税から3分の2が減額される制度です。

制度を利用するための主な要件
1.増改築による長期優良住宅の認定を受けている
2.床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下である
3.店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用である
4.令和8年(2026年)3月31日までに工事を完了する

【耐震改修を行っている場合】
1.昭和57年(1982年)1月1日以前から所在する家屋である
2.現行の耐震基準に適合する耐震改修である
3.耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えている

【省エネ改修を行っている場合】
1.平成26年(2014年)4月1日以前から所在する家屋である
2.賃貸住宅ではない
3.省エネ改修工事費から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えている

申請は、耐震工事完了日から3ヶ月以内に必要書類(または写し)を住宅がある市区町村の役所に提出してください。

必要書類の内訳は、
①固定資産税減額申告書
②増改築工事証明書
③長期優良住宅認定通知書の写し
④補助金等の交付を受けている場合は、金額がわかる書類
などです。

自治体によって必要な書類の内訳が異なることがあります。あらかじめ市区町村のホームページをご覧いただくか、お住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。

子育て対応リフォーム減税

1.既存住宅を子育て対応改修した場合の所得税の控除

一定の条件を満たした子育て対応リフォームを行った場合に、その年の所得税の控除を受けられる制度です。

控除額は下表の通りです。

リフォーム工事限度額 250万円
耐震リフォーム控除率 10%
控除限度額(上限) 25万円
  • ※ リフォーム工事限度額を超える場合や、一緒に他のリフォーム工事を行う場合は、控除額が変わることがあります。詳しくは、下記ページをご確認ください。

マイホームに子育て対応の改修工事を行った方が対象で、控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
1.自己が所有する家屋について子育て対応改修工事をして、令和6年(2024年)12月31日までに居住していること
2.子育て対応改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円(税込)を超えるものであること
3.店舗兼併用住宅の場合は、工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
4.リフォーム工事後の床面積が50㎡以上であること
5.店舗兼併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
6.住宅の引渡し又は工事の完了から6か月以内に自ら居住すること
7.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること

また、子育て対応改修工事を行う方は、以下のいずれかに当てはまる人でなければなりません。
● 19歳未満の扶養親族がいる
● 申請者又はその配偶者が40歳未満である

  • ※ 令和6年(2024年)12月末時点

子育て対応改修の工事は、下記の内容が対象となります。
● 住宅内に子どもの事故を防止するための工事
● 対面キッチンへの交換
● 開口部の防犯性を高める工事
● 収納設備を増設する工事
● 防音性を高める工事
● 間取り変更工事
など

申請は住宅ローン減税と同じく確定申告時に行います。
①確定申告書
②住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
③登記事項証明書
④増改築等工事証明書
⑤補助金などの交付を受けている場合は、金額がわかる書類
などを確定申告書に添えて提出してください。

令和6年(2024年)12月31日までに完了した子育て対応工事耐震工事が対象となります。
住宅ローン減税とは併用不可ですが、他のリフォーム減税と併用できます。

まとめ

リフォーム向けのローンは、公的なものから民間の金融機関まで様々な種類があります。公的機関のローンは金利が低い水準ですが、工事内容が指定されているものもあるため申請前によくご確認ください。工事の内容によっては、民間のリフォームローンが利用しやすい場合もあります。
リフォーム用のローンや、リフォームが対象の減税制度など、条件に合った制度を上手に活用して、住まいを快適にアップデートしたいですね。

この内容は、2024年7月現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

監修協力

熊谷 一志 さん

熊谷 一志 さん

家づくりコンサルティング株式会社
CFP®(日本FP協会認定)・1級FP技能士・宅地建物取引士
不動産・建築業界を経てきた経験を活かし、住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして2006年に家づくりコンサルティング株式会社を設立。延べ5000件を超える住宅購入時のお金に関する悩みのコンサルティングを行っている。フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBC「マーケット経済専門チャンネル」などメディア出演の他、企業での講演やセミナー講師など幅広く活躍中。

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