同居対応リフォーム減税
三世代同居に対応したリフォームを行う場合に所得税の控除を受けられる
親、子、孫の世代間の助け合いがしやすい環境にするため、一定の要件を満たしたリフォームを行う場合が対象です。キッチン、浴室、トイレまたは、玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数ある場合に所得税の控除が受けられます。
所得税の控除
最大控除額62.5万円
AとBの合計金額が1年間所得税額より控除
A: | 同居対応改修工事にかかる標準的な工事費用相当額※(上限250万円)の10% |
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B: | (Aの工事のうち250万円を超える額+その他の一定の増改築等の費用※)の5% 最大限度額は【同居対応改修工事にかかる標準的な工事費用相当額※】か、【Aと合わせて合計1,000万円までの額】のどちらか少ない方の5%まで |
※補助金等の交付を受けている場合は、当該費用の額から補助金等の額を除いた額になります。
標準的な工事費用相当額とは、リフォーム工事それぞれについて、部位ごとに標準的な工事費用として定められた額に工事を行った床面積等を乗じて計算した金額のことです。
対象となる同居対応リフォーム
- ・キッチンの増設
- ・浴室の増設
- ・トイレの増設
- ・玄関の増設
上記のリフォーム工事後、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうちいずれか2つ以上が複数あること。
減税制度の併用
同居対応リフォームは、その他の改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)長期優良住宅化リフォームと併せて控除が受けられます。
※制度には適用要件や期限があるので、利用前には、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで最新情報を確認してください。
この内容は、2024年4月19日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。
監修:家づくりコンサルティング株式会社 熊谷 一志さん
補足リンク
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