住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。
入居した年から10年間(13年間※)、ローン残高の1.0%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。
住宅ローン減税の制度は、毎年変更されていますので、利用前には国交省のホームページや税務署などで最新の情報を確認しましょう。
※消費税率10%が適用される住宅で、2019年10月~2020年12月末までに居住開始する場合は、控除期間が13年間に延長。
11~13年目までの控除限度額は、住宅ローン残高の1%かリフォーム費用のいずれか少ない方の額
住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。
耐震、省エネやバリアフリーリフォームの場合は、固定資産税の減税もあります。
耐震リフォームの投資型減税は、住宅ローン減税と合わせて利用できます。
この内容は、2019年5月16日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。
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