住宅の基礎部分を補強するなど、一定の耐震改修工事を行った場合、所得税の控除や、固定資産税が減額されます。
最大控除額62.5万円(組み合わせにより控除額は変わります)
必須工事(耐震)の対象工事限度額(250万円)を上限に工事費等の10%が1年間所得税額より控除。
さらに、必須工事の対象工事限度額(250万円)を超える部分や、併せて行うその他のリフォーム工事費用(必須工事の標準的な工事費用相当額※と同額まで)の5%が所得税額から控除されます。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅で、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合が対象です。
※標準的な工事費用相当額…リフォーム工事それぞれについて、部位ごとに標準的な工事費用として定められた額に工事を行った床面積等を乗じて計算した金額のこと。
耐震リフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税額(120m2相当分まで)が1年間、2分の1減額されます。昭和57年1月1日以前からある住宅などが対象です。
耐震リフォームは、他の改修工事(バリアフリー・省エネ・同居対応)、住宅ローン減税制度と併せて控除が受けられます。
また、耐震リフォーム減税による所得税の控除は条件を満たせば固定資産税の減額と併用が可能です。
※制度には適用要件があるので、利用前には、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで最新情報を確認してください。
この内容は、2022年6月15日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。
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