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住宅ローン利用時に必要な諸費用とは

事務手数料、保証料、団体信用生命保険料のほか、
いろいろな諸費用が必要です

住宅ローンを利用する時には、いろいろな諸費用が必要になります。全部を合わせると大きな額になりますから、ローン契約時に慌てなくていいように、事前の用意が必要です。

諸費用の種類 支払先 支払時期 備考
1 印紙税税務署
※ローン契約書に貼付け
住宅ローン
契約締結時
税額は、ローン利用額に応じて算出
・500万円超1000万円以下:1万円
・1000万円超5000万円以下:2万円
2 事務手数料
(融資手数料)
借入先金融機関資金実行時・定額手数料:3〜5万円程度
・定率手数料:融資額の2%程度
※フラット35の場合
3 保証料保証会社資金実行時 保証会社にローン返済の保証を依頼するための費用。ローン利用額が2000万円で、40万円程度。保証人が不要なローンもある。
4 団体信用生命保険料
※フラット35等利用時は団体信用生命保険特約料
生命保険会社 資金実行時、
毎年
ローン返済中に万一のことがあった場合にローンが完済される保険。一般的には加入が義務付けられており、保険料は金利に含む場合や金利とは別に保険料を支払う場合がある。
5 火災保険料
地震保険料
損害保険会社 資金実行時、
契約期間満了時
住宅ローンは、一般的に火災保険の加入が義務付けられている。地震・噴火・津波を原因とする火災等の損害の補償には地震保険への加入が必要。
6 抵当権設定登記費用法務局
(登記所)
登記申請時 住宅ローンを借入れる場合に必要な抵当権設定の登記。その際に、登記印紙で法務局(登記所)に納める費用。
7 抵当権設定登記手数料司法書士 登記申請依頼時 法務局への登記申請を司法書士に依頼するときに支払う報酬。
8 物件検査手数料
※フラット35等利用時
検査機関検査申請時金額は検査機関によって様々だが、目安として、新築住宅(戸建)で2〜3万円、中古住宅(戸建)で4〜6万円程度。※フラット35等利用時

※住宅取得には、上記の他に、不動産取得税等の税金や不動産仲介手数料、引越代などが必要です。

この内容は、2015年6月10日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。