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印紙税

住宅の建築、購入などするときの契約書には、印紙税がかかります

新築や中古の分譲住宅(戸建て・マンション)や土地を購入する場合には「不動産売買契約書」、住宅を建てる場合には「工事請負契約書」を作成します。住宅金融支援機構や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには「金銭消費賃借契約書」を作成します。これらの契約書には、一通ごとに所定の収入印紙を貼る必要があります。これを印紙税といい、国税にあたります。
印紙税は、契約書の記載金額によって税額が決まります。収入印紙を郵便局や法務局(登記所)などで購入して契約書に貼り、印鑑などで消印(割り印)することにより印紙税を納めたことになります。
なお、印紙が貼ってあるかいないかということは契約書の中身には影響はしませんが、印紙税を納付していなかった場合は印紙税の2倍にあたる過怠税(罰金)がかかるので注意しましょう。

印紙税の軽減措置

不動産譲渡契約書にかかる印紙税および「工事請負契約書」や「工事請負契約書」の印紙税には、平成30年3月31日まで軽減措置が設けられています。

この内容は、2015年6月10日現在のものです。
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