住宅の買い換え時の譲渡損失
適用条件を満たしていれば、譲渡損失の特別控除を受けることができます
住宅の買い換えで損失(譲渡損失)が出た場合、この損失分をその年の所得から控除(損益通算)してもらえます。地価が高いときに購入した住宅や土地について、地価が下がったときに売却して損が出た場合に損失分を所得の控除によって軽減しようというためのものです。
買い換えした住宅に住宅ローンがある場合は、譲渡損失額をその年の損益通算によっても控除しきれない損失は翌年以降3年間までは繰り越して控除することができ、延べ4年間の所得税が軽減されます。住宅ローン控除と併用できます。
控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。控除を受けようとする年に必ず申告します。譲渡損失が大きい場合には、この損失控除は節税効果がとても大きいので、上手に利用したい制度です。適用条件や期限がありますので、利用前には国税庁のホームページや税務署などで最新情報の確認をしてください。
譲渡損失の特別控除の適用条件
- 繰越控除は、所得が3,000万円以下であること(超える年がある場合は、その年のみ適用できません)
- 売却する住宅の所有期間が5年を超えていること
- 買い換え後、10年以上の住宅ローンがあること
- マイホームの譲渡価額が住宅ローンの残高を下回っていること
- 買い換えの住宅の床面積が50㎡以上で、売却する前年1月1日から翌年の12月31日までに取得し、その翌年までに居住する見込みであること
この内容は、2014年6月1日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。