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不動産取得税

新築、増改築した時に課税される税金

土地や建物など不動産を取得した時に課税されるのが、不動産取得税(地方税)です。
購入や贈与に関わらず、土地や住宅を入手した時や新築、増改築(リフォーム)をした際にも課税されます。課税額は、固定資産税評価額をもとに決定されます。
一定の条件に当てはまる住宅や土地の取得に関しては、税率の低減や、税額の減額措置があります。
購入した人が居住するための床面積が50㎡以上、240㎡以下の新築住宅や一定条件の中古住宅、住宅用土地の取得については、控除や軽減が適用される場合が多いようです。
不動産取得から原則として60日以内(都道府県により30日以内の場合も)に申告が必要です。納税は、都道府県事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。毎年課税される固定資産税や都市計画税とは異なり、不動産を取得したときに1度だけ課税されるものです。

不動産取得税の計算方法(標準税率)

固定資産税評価額×税率4%(本則)=不動産取得税額

申告により受けられる軽減措置(平成30年3月31日まで)
建物:税率を3%に引き下げ
宅地:固定資産税評価額が2分の1。税率を3%に引き下げ

新築住宅の場合

(課税標準額−1,200万円)×税率=不動産取得税

【軽減の要件】
  • 床面積50m2〜240m2の条件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円控除
  • 長期優良住宅の場合は1,300万円控除(平成30年3月31日まで)

土地を取得し住宅を新築または、土地付きの住宅を購入した場合

(固定資産税評価額×2分の1×税率)―控除額=不動産取得税

税額から次の①②のうち、多い額を控除
①45,000円
②(固定資産税評価額÷土地面積×2分の1)×{建物床面積×2(200m2が限度)}×3%

【軽減の要件】
  • 床面積が50m2以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40m2以上)240m2以下の軽減の要件を満たすこと
  • 取得から3年以内に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
  • 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

中古住宅の場合

(固定資産税評価額−控除額)×税率=不動産取得税

中古(戸建て)の場合
床面積50m2〜240m2に加え、木造などの耐火構造以外は築20年以内などの条件のほか、一定の耐震基準に適合するもの。建築日により固定資産税評価額の一部が控除されます。
中古(マンション)の場合
床面積50m2〜240m2に加え、耐火構造は築25年以内などの条件のほか、一定の耐震基準に適合するもの。建築日により固定資産税評価額の一部が控除されます。

中古(戸建て・マンション共通)の控除額

建築日 控除額
1985年7月1日〜1989年3月31日 450万円
1989年4月1日〜1997年3月31日 1,000万円
1997年4月1日以降 1,200万円

※軽減処置や申告方法などについては、都道府県により異なります。詳細は、各都道府県税事務所にお問い合わせください。

この内容は、2017年6月30日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。