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登録免許税

土地や住まいの登記には、登録免許税がかかります

土地や住まいを取得した時(引き渡される時)に、その権利(所有者)や、ローンを借りる際の担保として設定した抵当権を明らかにするために、「所有権保存登記」や「所有権移転登記」を行います。この登記にかかる税金を登録免許税といいます。

登録免許税は契約金額ではなく、登記の内容や原因によって税率が異なります。土地・建物の課税標準額(固定資産税台帳の価格)が課税の基準になります。

登録免許税の軽減措置

一定の条件にあてはまる自分で居住するための住宅を新築・購入した場合、税率が軽減される特例があります。

新築した場合は「所有権保存登記」、新築分譲住宅や中古住宅、中古マンションでは購入時の「所有権移転登記」、住宅ローン借り入れ時の「抵当権設定登記」に軽減措置があります。それぞれに取得後1年以内に登記をすること等の条件を満たす必要があります。この特例を受けるためには、市町村の発行する住宅用家屋証明書などが必要になります。

この内容は、2015年6月10日現在のものです。
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