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相続税の特例

土地の相続税評価が減額される相続税の特例制度があります

亡くなった人の残した不動産などの財産を相続または、遺言によって取得したときに生じる税金があります。亡くなった人を「被相続人」、財産を取得した人を「相続人」といいます。相続税は「基礎控除額」をもとに相続税計算します。
平成27年1月1日から、基礎控除が引き下げられ、最高税率が55%に引き上げられます。

相続税の基礎控除

【現行】平成26年12月31日まで 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
【改正】平成27年1月1日から 3,000万円+600万円×法定相続人数)

相続税の速算表

法定相続人の
取得金額

現行 改正後
税率 控除額 税率 控除額
1千万円以下 10% - 10% -
1千万円超 3千万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3千万円超 5千万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5千万円超 1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

【居住用宅地の適用対象面積】(平成27年1月以降の相続・遺贈について適用)

改正前は上限240平方メートルが改正後には上限330平方メートルに。

【居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積】(平成27年1月以降の相続・遺贈について適用)
限定的に併用が認められていた居住用宅地と事業用宅地について、完全併用に適用を拡大。それぞれの限度面積は居住用330m2、事業用400m2に適用を拡大(貸付用は除く)。

改正前は最大400平方メートルが改正後には最大730平方メートルに。

居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化

【二世帯住宅に居住していた場合】(平成26年1月以降の相続・遺贈について適用)
二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして、特例の適用ができるようになりました。

【老人ホームに入所した場合】(平成26年1月以降の相続・遺贈について適用)
老人ホームに入居したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地は、以下の場合、相続の開始の直前に被相続人が居住していたものとして特例の適用ができるようになります。

  1. 被相続人に介護が必要なため入所した場合
  2. 居住しなくなった家屋が貸付などされていないこと

この内容は、2015年6月10日現在のものです。
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