かしこく使おう!子育てグリーン住宅支援事業を活用しよう! 新築編かしこく使おう!子育てグリーン住宅支援事業を活用しよう! 新築編

子育て世帯・若者夫婦世帯による
住宅の新築

※子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(年齢はいずれも2024年4月1日時点)

対象住宅GX志向型住宅

補助額160万円/戸

GX志向型住宅とは

以下の(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当する住宅であること。

【イ】外皮性能について、断熱等性能等級6以上であること

【ロ】一次エネルギー消費量の削減率が、住宅の形態・規模に応じて、下表のとおりであること。

【ハ】高度エネルギーマネジメント(HEMS により、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能な手法)を導入すること。

戸建住宅の場合

  右記以外
の地域
寒冷地又は
低日射地域
都市部狭小地等
又は多雪地域
再生可能エネルギーを見込まない場合 35%以上
再生可能エネルギーを見込む場合 100%以上 75%以上 (要件なし)

共同住宅の場合

  3階建以下 4階建・5階建 6階建以上
再生可能エネルギーを見込まない場合 35%以上
再生可能エネルギーを見込む場合 75%以上 50%以上 (要件なし)

対象住宅長期優良住宅

補助額80万円/戸
(建替前住宅等の除却を行う場合100万)

「長期優良住宅」とは、大きく分けて以下AEの5つの措置が講じられている住宅を指します。

A 長期に使用するための構造及び設備を有していること

B 居住環境等への配慮を行っていること

C 一定面積以上の住戸面積を有していること

D 維持保全の期間、方法を定めていること

E 自然災害への配慮を行っていること

「長期優良住宅」の認定を受けるためには、AEの全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請することが必要です。認定後、工事が完了すると維持保全計画に基づく点検などが求められます。

長期優良住宅の主な「認定基準」

「長期優良住宅」の認定を受けるためには、次のような認定基準を満たすことが必要です。

長期優良住宅認定制度は、「一戸建ての住宅」「共同住宅等」のどちらも利用できます。

認定基準の詳しい内容は「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(2009年2月24日国土交通省告示第209号)」をご覧ください。また、認定基準は住宅性能表示制度の評価方法基準を引用しているため、そちらもあわせてご参照ください。

※「長期使用構造等」とは、[劣化対策][耐震性][省エネルギー性][維持管理・更新の容易性][可変性][バリアフリー性]の6つの性能項目です。

一戸建ての住宅

一戸建ての住宅で人の居住の用以外に組みする部分を有しないものに限ります。

共同住宅

共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい、店舗等との併用住宅を含みます。

長期優良住宅(新築)
認定基準概要

認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等 認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等

劣化対策等級(構造躯体等)等級3 かつ 構造の種類に応じた基準

木造:床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など
鉄骨造:柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置または上記木造基準
鉄筋コンクリート造:水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増す

認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等 認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等

次のいずれかに該当する場合

耐震等級(倒壊等防止)等級2 (階級は2以下の木造建築物で壁量計算による場合にあっては等級3※1
耐震等級(倒壊等防止)等級1 かつ 安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合は1/40)以下
耐震等級(倒壊等防止)等級1 かつ 各階の張り間方向およびけた行方向について所定の基準※2に適合するもの(鉄筋コンクリート造等の場合に限る)
品確法に定める免振建築物

※1 屋根へ PV 等を載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準が適用されます。

※2 各階の張り間方向およびけた行方向について、それぞれDsが鉄筋コンクリート造の場合は 0.3(鉄筋コンクリート造の場合は 0.25)かつ各階の応答変位の当該高さに対する割合が 1/75 以下であること又はDsが鉄筋コンクリート造の場合は 0.55(鉄筋コンクリート造の場合は 0.5)であること。

認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等 認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等

断熱等性能等級 等級5 かつ 一次エネルギー消費量等級 等級6

認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等 認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等

維持管理対策等級(専用配管) 等級3
維持管理対策等級(共用配管) 等級3 ※共同住宅等のみ
更新対策(共用排水管) 等級3 ※共同住宅等のみ

認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等 認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。

※申請先の所管行政庁に確認が必要

認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等 認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等

一戸建ての住宅 75m²以上
共同住宅 40m²以上

※ 少なくとも1の階の床面積が40m²以上(階段部分を除く面積)。

※ 地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある。

認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等 認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等

以下の部分・設備について定期的な点検・補修などに関する計画を策定

[政令で定めるものについて仕様並びに点検の項目および時期を設定]

・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の侵入を防止する部分
・住宅に設ける給水又は排水のための設備

認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等 認定基準 一戸建ての住宅 共同住宅等

災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。

※ 申請先の所管行政庁に確認が必要。

対象住宅ZEH住宅
[強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの]

●住戸の床面積が50m²以上240m²以下のもの

●住宅の立地について、次の(イ)から(ハ)までに掲げる要件に適合していること。ただし、区域内に立地する既存住宅の建替にあたって代替地がないなど立地制約上やむを得ない場合※1は、この限りではない。

以下の(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当する住宅であること。

【イ】土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域に該当しないこと

【ロ】都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されているものではないこと
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン内」で建設されたもののうち、一定の規模以上の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

【ハ】市街化調整区域であって土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に該当する区域に該当しないこと
※1:下記のa~c のすべてを満たすこと。
a.建替前住宅と同一場所(住所)での事業であること
b.当該事業が新築であること
c.新築住宅の建築工事の発注者またはその親族が、所有する住宅を除却するものであること

補助額40万円/戸

ZEH住宅のおすすめプラン

※プランは一例です。

※基準を満たすかは外皮性能と一次エネルギー消費量の計算を行うなどで判断します。

住宅性能表示の詳細

出典:国土交通省『建築物エネルギー消費性能基準等小委員会』

※HEAT20については6地域のUA値を記載 http://www.heat20.jp/grade/

お問い合わせ先

住宅省エネ2025キャンペーン補助事業
 合同お問い合わせ窓口 

電話番号0570-022-004

IP電話等からのお問い合わせ先 03-6629-1601

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を含む)

※通話料がかかります

※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

パナソニックの
住宅支援事業相談室

0120-878-020

受付時間9:00~17:30
(土・日・祝日・GW・夏季休暇・年末年始を除く)

※パナソニックの対象商品(リフォームのみ)に関する問い合わせ窓口になります。
(納品書は、自由書式となり、当社では発行をしておりません。住宅会社・工務店様等の施工業者様へ納入された納品書となります。代理店・販売店等へご相談ください。)

※新築や制度全般に関する問い合わせは、国土交通省 子育てグリーン住宅支援事業事務局まで。

※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

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