高い省エネ性能を有する
住宅の新築やリフォーム等に対して、
補助金がもらえます
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。
支援事業の対象となる
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(※画像は対象商品の一部です)
リフォーム
リフォーム補助対象
高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームが対象(事業者が申請)
※経済対策閣議決定日(令和6年11月22日)以降に、新築は基礎工事より後の工程の工事に、
リフォームはリフォーム工事に着手したものに限る(交付申請までに事業者登録が必要)。
各項目の合計 上限
600,000円 取得!
S タイプ |
必須工事3種の すべてを実施 |
上限 600,000円/戸 |
A タイプ |
必須工事いずれか 2種を実施 |
上限 400,000円/戸 |
※1申請あたり❶~❽の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象になりません。
※他の構成事業で補助を受けている場合、環境省が実施する「先進的窓リノベ2025事業」は必須工事❶、経済産業省が実施する「給湯省エネ2025事業」および「賃貸集合給湯省エネ2025事業」は必須工事❸として扱います。なお、その場合も本事業における❶~❽の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象になりません。
必須工事❶~❸のうち2種以上を実施するリフォーム
いずれか必須
- ❶開口部の断熱改修
- ❷外壁、屋根・天井
または床の断熱改修 - ❸エコ住宅設備の設置
任意
- ❹子育て対応改修
- ❺防災性向上改修
- ❻バリアフリー改修
- ❼空気清浄機能・
換気機能付きエアコンの設置 - ❽リフォーム瑕疵保険等への加入
2024年11月22日以降に工事に着手※するもの。
※工事請負契約後に行われる工事であること
新築
補助額
※立地等の除外要件があります。
詳細についてはお問合せください。
GX志向型住宅
1,600,000円 取得!
長期優良住宅
800,000★1円 取得!
ZEH住宅
400,000★2円 取得!
★1 建替前住宅等の除去を行う場合100万円/戸
★2 建替前住宅等の除去を行う場合60万円/戸
【子育て世帯★3・若者夫婦世帯★4の場合】
●取得又は入居する長期優良住宅又はZEH 水準住宅」についての「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」又は「賃貸住宅の新築」
★3 18歳未満の子を有する世帯
★4 夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(年齢はいずれも2024年4月1日時点)
【その他すべての世帯の場合】
●「GX 志向型住宅」についての「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」又は「賃貸住宅の新築」
●対象工事を実施するリフォーム
事業タイプ | 住宅の種類 | 入居者の種類 | 授業の種類 |
---|---|---|---|
(1)注文住宅の新築【GXタイプ】 | GX 志向型 住宅 |
すべての 世帯 |
自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約※1)する住宅の建築。 |
(2)新築分譲住宅の購入【GXタイプ】 | 自ら居住することを目的に購入(売買契約※2)する新築住宅※3の購入。 | ||
(3)賃貸住宅の新築【GXタイプ】 | 賃貸の用に供することを目的に新たに発注(工事請負契約※1)する住宅の建築。 | ||
(4)注文住宅の新築【子育てタイプ】 | 長期優良住宅 又はZEH 水準住宅 |
子育て 世帯等 |
自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約※1)する住宅の建築。 |
(5)新築分譲住宅の購入【子育てタイプ】 | 自ら居住することを目的に購入(売買契約※2)する新築住宅※3の購入。 | ||
(6)賃貸住宅の新築【子育てタイプ】 | 賃貸の用に供することを目的に新たに発注(工事請負契約※1)する住宅の建築。 | ||
(7)既存住宅のリフォーム | 既存住宅 | すべての 世帯 |
住宅取得者等※4が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約※1)して実施するリフォーム工事。 |
※1 工事請負契約が結ばれない工事は対象外。
※2 宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。
※3 売買契約締結時点において、完成(建築基準法に規定する検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。以下同じ。
※4 住宅取得者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合・管理組合法人。
注文住宅の新築【GX タイプ】
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※5に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。
※5 基礎工事より後の工程における、補助額以上の工事の完了とします。
●基礎工事より後の工程の工事への着手
令和6年11月22日(令和6年度経済対策の閣議決定日)以降に、基礎工事より後の工程の工事に着手※6するものを対象※7とします。
※6 工事請負契約締結後に行われる工事であること
※7 着手可能な工事と対象とならない工事(具体例は下表参照)
○ | 2024年11月21日以前に着手可能な工事 | 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷※、外構 |
× | 2024年11月21日以前に着手済の場合は、対象とならない工事 | 地上階の柱、壁、梁、屋根 |
※一体的に実施される床工事を含む。
制度と手続きの流れ
制度の流れ


※1 補助事業者の事業者登録の時点で対象住宅の特定は不要。事業者登録後に交付申請が可能となる。契約・着工は事業者登録の前でも可能。
※2 新築については、基礎工事よりあとの工程における、補助額以上の出来高がある場合に交付申請が可能。
※3 リフォームについては、「❺完成・引渡し」の後に「❷交付申請」を行うこととするため、「❻完了報告」は不要。
※4 「❹補助金分還元」の方法は、補助事業者と共同事業者の間で締結する共同事業実施規約に定める方法によることとする。
※5 「❹´補助金分を家賃で還元」が行われる時期は、実際には、賃貸住宅入居者の入居後。
手続き


※1 新築は基礎工事より後の工程の工事への着手、リフォームはリフォーム工事への着手
※2 完了報告期限までに省エネ住宅の新築工事全体が完了していない場合は、補助金返還の対象
住宅省エネ2025キャンペーン補助事業
合同お問い合わせ窓口
電話番号0570-022-004
IP電話等からのお問い合わせ先 03-6629-1601
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を含む)
※通話料がかかります
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
パナソニックの
住宅支援事業相談室
受付時間9:00~17:30
(土・日・祝日・GW・夏季休暇・年末年始を除く)
※パナソニックの対象商品(リフォームのみ)に関する問い合わせ窓口になります。
(納品書は、自由書式となり、当社では発行をしておりません。住宅会社・工務店様等の施工業者様へ納入された納品書となります。代理店・販売店等へご相談ください。)
※新築や制度全般に関する問い合わせは、国土交通省 子育てグリーン住宅支援事業事務局まで。
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。