介護されるご家族が直面する様々な質問やお悩みを解消するポイントをまとめました。
介護保険制度は、サービスを利用する要介護者が、料金の1割(一部の高額所得者は2割)を負担し、残りは税金と40歳以上の人が支払う介護保険料で半分ずつ賄われています。
介護保険料は、介護保険の運営を行う「保険者」である市区町村によって、独自に定められます。
介護保険料がいくらになるかや徴収方法は、年齢によって次の2つに分けられます。
介護保険の運営を行う「保険者」である市区町村が、3年ごとに策定する「介護保険事業計画」の予算の21%が第1号被保険者の納める保険料の総額。それを第1号被保険者の数で割ったものが、基準となる介護保険料です。
しかし、全員同じ保険料にすると、人によっては負担が大きくなってしまうこともあるので、被保険者本人や世帯の収入、合計所得などによっていくつかの所得段階を設定し、保険料を計算しています。
この所得段階も、市区町村によって6段階から15段階とさまざまです。
全国の介護保険サービスにかかる費用の見込みをもとに、第2号被保険者が1人あたり平均していくら負担するかを毎年、国が定めます。
そのうえで医療保険者(健康保険組合など)が、国が定めた1人あたりの負担額に、自らが運営する医療保険に加入する第2号被保険者数を掛けた金額を基準として、介護保険料を算定。医療保険料と一緒に徴収します。
第1号被保険者の2015~17年度の介護保険料は、平均で月5,514円。第2号被保険者の2016年度の介護保険料は、平均で月5,352円となっており、要介護者の増加とともに保険料も増加傾向にあります。