みんなの介護相談 Q&A

介護されるご家族が直面する様々な質問やお悩みを解消するポイントをまとめました。

「急に介護をすることになった」編

Q介護保険を利用するのには、条件がありますか?

A介護保険の被保険者であり、認定調査で「要支援1~2」「要介護1~5」と認定されていることが利用の条件です。

介護保険を利用するための条件としては、「介護保険の被保険者である」こと、「要介護認定調査を受け、『要支援1~2』または『要介護1~5』と認定されている」ことの2つがあります。

介護保険の被保険者となるのは40歳からなので、39歳以下の人は、介護保険を利用することはできません。

介護保険の被保険者は、年齢によって次の2つに分けられます。

1.第1号被保険者(65歳以上の人)

65歳になると介護保険被保険者証が郵送で届きます。原因を問わず、介護が必要であると認定されれば、介護保険を利用することができます。

2.第2号被保険者(40~64歳で医療保険に加入している人)

40歳になると、医療保険料と一緒に介護保険料を納めるようになりますが、介護保険の被保険者証は手元に届きません。特定疾病(老化が原因とされる病気)により介護が必要になったと認められた場合のみ、介護保険を利用することができます。

【第2号被保険者が介護保険の対象となる特定疾病】

1. がん(がん末期)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗しょう症
6. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、レビー小体病等)
7. パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭さく症
10. 早老症(ウェルナー症候群等)
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
16. 両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

ページの先頭へ