消費税増税で考える住宅購入の負担軽減策
消費税増税で考える
住宅購入の負担軽減策
平成26年4月~平成29年12月末に住宅を取得・入居する人には、負担軽減策があります。税金が控除される「住宅ローン減税」と現金が給付される「すまい給付金」です。今回はこの2つについて紹介します。
住宅ローン減税の最大控除額が2倍
対象:新築・中古住宅・リフォーム
- 最大控除額が、200万円 → 400万円に拡充
- 住民税からの控除上限額が、年間9.75万円 → 年間13.65万円/年に拡充
住宅ローン減税は、住宅ローンを借りて、住宅購入した場合、年末のローン残高の1%が10年間、所得税や住民税から控除される制度です。 平成26年4月~29年12月までは、最大控除額が現状の2倍の400万円に拡充されます。さらに、長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、最大控除額が500万円になります。所得税から控除しきれない場合、住民税からも一部控除されます。こちらも控除上限額は、13.65万円に拡充されます。住宅ローン減税を受けるには、居住した翌年の3月15日までに確定申告が必要です。
増築や省エネ・バリアフリーリフォームなども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象になります。省エネ・バリアフリーリフォームの場合は、リフォーム減税の方がお得になる場合があるので、事前にホームページなどで確認しましょう。
※住宅ローン減税は、平成26年4月以降でも、経過措置で5%の消費税率が適用される場合などは、平成26年3月までの措置が適用されます。
現金が給付される新たな制度「すまい給付金」
対象:新築・中古住宅
- 新築住宅、または中古住宅を取得した場合、現金が給付される消費税額と収入額で給付額が決定
住宅ローンを利用して、平成26年4月~平成29年12月に、新築住宅や中古住宅を取得する場合には、住宅ローン減税と同時に、現金の給付(「すまい給付金」)が受けられます。取得・入居時の消費税率と収入額で給付額が決まります。
住宅ローンを利用しないで、現金で住宅を取得する場合にも給付が受けられます。50才以上の方が対象で、消費税額と収入額で給付額が決まります。
対象となる住宅は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入しているなど、要件がありますので、事前に確認が必要です。
「住まい給付金」は、書類を作成し、すまい給付金申請窓口に持参するか、郵送します。どちらも申請が必要ですので、忘れないようにしましょう。
※住まい給付金は、消費税率5%が適用される住宅や、消費税がかからない個人間売買の中古住宅は対象外です。
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この記事は、2013年11月12日現在のものとなります。
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