法律
敷地の選択
建築会社が指定される「建築条件付き」土地
土地広告で確認したいのが「建築条件付き」かどうか。この「建築条件付き」というのは売買契約を結んだ後、3ヶ月以内に土地の売り主またはその代理人との間で建築請負契約を結ばなくてはなりません。あらかじめ建築会社が指定されているので住宅の工法は限定されますが、プランニングは基本的に自由。なお建築請負契約が不成立になった場合は、売買契約は解除され、土地の手付金は全額返済されます。
既存住宅地内にある土地
既存の住宅地内にある土地は、個人が売り主になっている場合が多く、そのほとんどが仲介会社を通じて販売されています。だからこの土地売買に関しての折衝は仲介会社となり、契約までこぎつければ価格の3%+6万円(別途消費税)を上限とする仲介手数料が価格とは別に必要となります。
既存住宅地内の古家ありの土地
このケースも個人が売り主になっている場合がほとんどです。売リ主が個人の場合は、その土地に抵当権が設定されているかいないかを必ず確認する必要があります。抵当権が設定されている場合は、いつ抹消してくれるかなども確認。これを怠ると、後々トラブルにつながるので注意しましょう。古家付き土地が仲介会社を通じて売買される場合には、当然価格とは別に仲介手数料が発生します。
新たに開発された土地
新たに開発した住宅地では売り主が自社で分譲する場合と販売会社を通して分譲する場合があります。大規模ニュータウンのケースは、長期にわたる開発のため、売リ主は資金力のある大手が中心。2、3区画から10数区画の規模で開発する中小は、コンパクトにまとめられた区画が多く、価格も比較的抑えられている傾向にあるようです。最近では大手も小規模開発を行うケースが増えています。いずれの場合も「建築条件付き」が多くあるので確認を。
農地を宅地に転用
農地の宅地化は農地法によって制限されています。たとえば家を建てる目的で農地を購入しようとする場合、農地法五条により都道府県知事の転用許可を受けなければ通常の売買契約を結ぶことはできません。とくに市街化調整区域内の農地の転用については厳しく制限されています。転用申請や売買契約について詳しくは各都道府県管轄窓口でご確認を。
この内容は2004年2月16日現在のものです。