法律
既存住宅保証制度(旧中古住宅保証制度)
既存住宅にも住宅性能保証が可能に
新築住宅と同じように、既存住宅(いわゆる中古住宅)も2001年4月から瑕疵担保責任が任意で保証されるようになりました。従来、個人では長期の瑕疵担保責任を負いにくかった既存住宅の売買に関して、公的な保証があることで、既存住宅の流通市場をレベルアップしようというものです。新築の住宅と同じく(財)住宅保証機構が保証を行います。
対象は築後15年以内の住宅
保証の対象になるのは、登録申請時点で新築後15年以内の一戸建て住宅(※1)で、住宅保証機構の専門の検査員による現場検査に合格することが必要です。また新築時点で住宅性能保証制度、住宅性能表示制度、住宅金融公庫融資制度、建築基準法のうちいずれかに基づく公的な中間検査が実施されている一戸建て住宅などの要件を満たしている必要があります。
要件を満たすことで、売主、買主、宅地建物取引業者等の売買契約当事者のだれでも申請が可能です。保証を受けるためには、費用が発生しますが、住宅の引渡しから5年間の間に雨漏りや住宅の傾きなどが起こっても、補修に必要な費用の一定割合を住宅保証機構が負担します。
●利用条件
- 1.売買契約に基づき、売主から買主へ引き渡される住宅
- 2.新築後15年以内の一戸建て住宅(※1)
- 3.新築時に「住宅性能保証制度」「住宅性能表示制度」「住宅金融公庫融資」「建築基準法」のいずれかの公的な中間検査が実施されている住宅
- 4.リフォームが行われている場合は、リフォーム面積が全体の延べ面積の過半を超えていないもの
- 5.既存住宅保証制度の利用前に住宅保証機構が行う現場検査に合格すること
- 6.売主作成による「既存住宅保証制度の住宅履歴申告書」を買主に渡すこと
保証内容は新築の瑕疵担保責任に準じます
保証してもらえる部分は、基礎、柱、壁、床など構造耐力上必要な部分が5年間、雨水の浸入を防水するための屋根や外壁部分については、原則2年間の保証がされます(ただし防水に関するメンテナンスを実施している場合には、メンテナンスの実施時期により最長5年間の保証になります)。
もし保証が必要になった場合は、修理に必要な費用のうち、免責の10万円を控除した額の95%が保証されます(売主が施行会社や販売会社の場合は80%)。
トラブルの場合には審査会にかけることも
住宅性能保証制度の保証内容について意見の食い違いが出た場合には、住宅保証機構が設置する保証事故審査会による審査を受けることができます。審査料が必要になりますが、建築や法律の学識経験者によって、第三者の立場で客観的な判断を得られます(※2)。
住宅性能表示と同時に住宅性能保証を受けることも可能
既存住宅保証制度では、住宅性能保証と住宅性能表示制度を同時に一つの窓口で申請することができます。手続きが簡易になる「性能評価活用型」もあります。
これらの申請や保証は任意のもので、また費用も必要ですが、引渡しから5年間(※3)、いざという時に保証書に基づく保証を受け取ることができるなど瑕疵に対する保証面での安心を得ることができます。
- ※1 新築後1年以内の住宅で居住実績のないものは除きます。
- ※2 買契約に基づく瑕疵担保責任の有無に関しては、関与もしくは審査するものではありません。
- ※3 防水性能に関わる部分は、原則2年の保証となります。
この内容は2009年7月13日現在のものです。