住まいづくりの基礎知識

法律

住宅性能表示

住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)」に基づいて、戸建住宅やマンションの性能を評価(表示)する制度です。国土交通大臣が日本住宅性能表示基準と評価方法基準を共通のルールとして定めています(いずれも告示)。住宅の性能評価(表示)を第三者の立場で行う機関(登録住宅性能評価機関)により、耐震性や省エネ性、防犯性などの10項目の評価を客観的に行い、住宅の質を高めることを目的にしています。
最低限の基準を示した建築基準法に対して、それ以上の性能の基準を示すものです。住宅性能表示制度には、新築住宅を対象にした「設計住宅性能評価」「建設住宅性能評価」と中古住宅を対象にした「既存住宅性能評価」があります。

  • Point1住宅の性能を表す共通ルールを定め、比較や検討がしやすくなります。例えば、耐震等級(等級○)、省エネルギー対策等級(等級○)というように表されます。
  • Point2住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(登録住宅性能評価機関)による評価が行われ、表示(評価)される住宅の性能についての信頼性が確保されます。
  • Point3登録住宅性能評価機関により交付された「住宅性能評価書」とはいわば住宅の鑑定書です。新築住宅については、住宅の建設工事の請負人が、請負契約書に「住宅性能評価書」やその写しを添付した場合や、消費者に対し交付した場合は、「住宅性能評価書」やその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされることになります(新築住宅の販売についても、同様に「住宅性能評価書」やその写しに表示された性能を有する住宅を引き渡すことを契約したものとみなされます)。
  • Point4建設住宅性能評価書が交付された住宅に関するトラブルは、住宅専門の紛争処理機関(指定住宅紛争処理機関)を利用でき、円滑で迅速な紛争解決が可能になっています。
  • Point5性能表示の評価対象は、「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境」「空気環境」「光・視環境」「音環境」「高齢者等への配慮」「防犯」の10項目です。
イラスト:ポイントの図解

住宅性能表示制度を利用した住宅には各種メリットも

住宅性能表示制度には、設計段階に行われる「設計住宅性能評価」と、施工段階と完成段階の検査を経て行われる「建設住宅性能評価」の2種類があります。
住宅性能表示制度は任意の制度で、制度を利用するか、しないかは住宅を施工・販売する側、発注・購入する側の任意選択によります。また、住宅性能表示制度の利用には別途費用が発生します。しかし、見えない部分の住宅性能について専門家によるチェックを受けられることや、民間金融機関の住宅ローンでの金利優遇、地震保険料割引などのメリットもあります。

住宅性能評価書のマーク図

この内容は2009年7月1日現在のものです。

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