住まいづくりの基礎知識

法律

長期優良住宅

「長期優良住宅法」とは?

住宅の性能や質の向上により、長期的に住み続けられる住宅づくり普及に重点を置いた「長期優良住宅の普及促進に関する法律」(長期優良住宅法)が、2008年12月5日に公布、2009年6月4日に施行されました。
2008年6月に公布・施行された「住生活基本法」で、住宅政策がストック重視に転換されたのを受け、住宅は「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」とする考えに基づいた質の高い住宅を普及させる法律。住宅を長期にわたり使用することで、住宅の解体等で発生する廃棄物排出の抑制をし、環境への負荷軽減、建て替えによる費用削減等を含めて地球環境にもやさしく豊かな暮らしを目指すものです。また、質の高い長期優良住宅の普及を促進することにより、施主にとっても住宅の資産価値向上等のメリットも考えられます。
「長期優良住宅法」では、建物の構造や設備などが一定の基準を満たし、長期にわたって維持保全ができる住宅を長期優良住宅として認定し、税制上の優遇などを受けられることとしています。法律が施行される6月4日から認定制度もスタートしました。

●「長期優良住宅」で受けられる優遇税制

●長期優良住宅の認定基準(概要)

劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
鉄筋コンクリート造:劣化対策等級3に加えてコンクリートの水・セメント比の基準を強化
木造:床下・小屋裏の点検口設置、点検のための床下空間の高さ確保
耐震性 耐震等級(倒壊等防止)2、または、住宅品確法に定める免震建築物であること。
維持管理・
更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備の維持管理が容易に行えること。
維持管理対策等級(共用配管・専用配管)3、更新対策等級(共用排水管)3
可変性 ライフスタイルの変化等に対して間取りの変更が可能なこと。
共同住宅:躯体天井高(床・スラブ間の高さ)が2m65cm以上
バリアフリー性 バリアフリーリフォームに備えて共用廊下等にスペースが確保されていること。
高齢者等対策等級(共用部分)3(※1)
省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネルギー対策等級4
居住環境 良好な景観の形成や居住環境の維持・向上に配慮されたもの。
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な広さ(規模)のあるもの。
戸建て住宅:75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)(※2)
共同住宅:55m2以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)(※2)
維持保全計画 建築時から、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
維持保全計画:(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の侵入を防止する部分、(3)給水・排水設備の点検時期・内容を定めること、(4)最低10年ごとの点検を実施等
  • ※等級は、住宅性能表示基準に準拠
    (※1)高齢者等対策等級(共用部分)3:手すり・段差・高低差を除く
    (※2)居住地域の自治体により、40m2まで基準引き下げ可能

この内容は2009年5月29日現在のものです。

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