住まいづくりの基礎知識

法律

地下室

条件を満たせば居室としての利用も可能に

従来、建築基準法では地下室を居室として使用することが禁止されていました。2000年の建築基準法改正により、一定の条件を満たせば、地下室を居室として使うことが認められています。
その条件とは、「衛生上必要な措置」のことで、具体的には、①上部が外気に開放されている、もしくは、空掘り(ドライエリア)などの開口部がある、②居室内の湿度調整・換気の設備がある、③防水措置が講じられている。これらの条件を満たしていれば地下室を居住空間として使うことが可能です。

容積率への不算入措置というメリットも

地下室が居室としての使用可能になったとともに、容積率での優遇措置も講じられています。住宅部分の「延床面積の3分の1を限度として、容積として計算しない」と建築基準法で定められています。 例えば、敷地面積が100m2で容積率が100%の場合、単純計算で最大100m2までの広さ(延床面積)の家しか建てることができません。 ところが、地下室を利用した場合、延床面積の3分の1までの広さなら容積に計算されないことから、50m2の地下室を設けることで、最大150m2の床面積のある家を建てることが可能です。また、天井が地上高1m以下の地下室(半地下)でも同様に、容積率への不算入措置を受けることができます。

画像:天井が地上高1m以下の地下室(半地下)

延床面積=Am2+Bm2+Cm2の1/3まで

地下室を設ける場合に注意したいポイント

床面から地盤面の高さが、天井高の3分の1以上埋まっている状態を地下室と言います。建築基準法では、「地階」と言います。 地下室を設けるときに気をつけたいポイントとしては、「湧水」です。湧水の場合、ピットでの対応が考えられますが、地下水位をはじめ、地下水脈、地盤調査などをきちんとした上での検討が欠かせません。採光面では、ドライエリアや吹き抜けなどの工夫しだいで、自然光を取り入れた快適な空間にすることも可能です。
地下室は、容積率の規制が厳しい土地や狭小地などでは、選択肢の一つとして検討するのもいいでしょう。

この内容は2006年5月23日現在のものです。

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