住まいづくりの基礎知識

法律

名義

登記簿上に記載された所有者名のこと

不動産の名義とは、登記簿に権利者として記載された名前のことをいいます。特に登記簿の甲区(所有権に関する登記事項のある部分)に名前がある人が、その不動産の真の所有者と推定されます。推定されるというのは、「名義人=真の所有者」ではないケースもあるためです。
例えば、「Aさん→Bさんさん」→Cと転売されたものの、登記簿上はBさんを飛ばして「Aさん→Cさん」とする、「中間省略登記」などがそれにあたります。2005年の不動産登記法改正により、「中間省略登記」が認められるようになりましたが、売買、新築、相続、贈与などによって所有者が変わったら、速やかに登記もそれに合わせて変えておくことをお勧めします。

共有名義の考え方

1つの不動産の所有権を複数の人が持つことを共有といい、登記簿(甲区)には共有する人の名前とそれぞれの持分割合を記載するのが一般的です。マイホームを新築した場合、建築費を誰がいくら負担したかによって持分割合を決めます。
例えば、3,000万円の家を建てたとして、夫が自分の銀行口座から1,000万円、自分の名前で借りた住宅ローン1,000万円の計2,000万円を負担し、妻が自分の銀行口座から1,000万円出した場合、持分割合は夫3分の2、妻3分の1となります。

住宅ローンを一緒に返済する場合

よく利用される住宅金融支援機構などのフラット35は、一世帯一口のみしか借りられません。夫または妻どちらかの名前で借り、返済は夫婦一緒にというケースもあるでしょう。その場合、住宅ローンの分は所得額で案分することになります。
上の例で夫が借りた1,000万円を夫婦が一緒に返すとして、夫婦の年収が同じであれば、負担は1,500万円ずつ、持分割合も2分の1ずつとなります。

親からの贈与は自分の負担に

マイホームの共有名義でもうひとつ注意しておかなければならないのは、「住宅取得資金の贈与特例」を利用するケースです。特例の対象となるのは自分の両親などからの贈与に限られます。妻の両親から贈与を受けながら、夫1人の名義になっていると、通常の贈与とみなされます。妻の両親からの贈与は妻の資金負担にあたるので、その額にもとづく割合で共有名義にする必要があります。

この内容は2008年10月18日現在のものです。

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