「住宅省エネ2024キャンペーン」で
快適な住まいへ

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、
家庭部門の省エネを強力に推進するため、 住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の
住宅省エネ化を支援する補助事業です。 窓やドアのリフォームで大型支援が受けられます。

住宅省エネ2024キャンペーン

窓リフォームに特化した先進的窓リノベ事業 補助額最大200万円 窓リフォームに特化した先進的窓リノベ事業 補助額最大200万円

断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現および家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。

補助の対象
開口部(窓)の断熱改修(リフォーム)
●下記を満たすことが条件です

・窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
・窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること

対象工事の
着手期間
2023年11月2日~遅くとも2024年12月31日まで

※工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません
※締切は予算上限に応じて公表します

交付申請期間
2024年3月29日 ~ 遅くとも2024年12月31日※1(予定)

※1 予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。

(注)本事業の内容は、変更の可能性もあります。最新の情報は「先進的窓リノベ2024事業」事務局ウェブサイトにてご確認ください。

先進的窓リノベ2024事業

住まい全体が対象 子育てエコホーム支援事業 補助額 リフォーム最大60万円 新築100万円 住まい全体が対象 子育てエコホーム支援事業 補助額 リフォーム最大60万円 新築100万円

子育て世帯、若者夫婦世帯(※2)による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図る制度です。

※2 子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(年齢はいずれも令和5年4月1日時点)

補助の対象
●新築(注文・分譲):子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に取得する長期優良住宅またはZEH住宅を満たす住宅の購入
●リフォーム:世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム
対象工事の
着手期間
2023年11月2日以降

【 対象工事 】
●新築(注文・分譲)住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
●リフォーム:リフォーム工事

交付申請期間
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

●新築(注文・分譲)住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
●リフォーム:工事請負契約後に行われるリフォーム工事

(注)本事業の内容は、変更の可能性もあります。最新の情報は「子育てエコホーム支援事業」事務局ウェブサイトにてご確認ください。

子育てエコホーム支援事業

併用でさらにお得に!
リフォームプラン例

LDK4箇所の窓に内窓を設置+
キッチンリフォーム

  補助金額 対象事業
内窓設置 211,000円 窓リノベ事業
キッチン 53,000円 子育てエコ
ホーム事業
補助金額合計 264,000
●内窓設置
大サイズ:68,000円×2窓
中サイズ:46,000円×1窓
小サイズ:29,000円×1窓
※Sグレード(Uw値1.5以下)
※対象製品:引違い 2枚建
●キッチン対象設備
節湯水栓:5,000円/台
ビルトイン食洗器:21,000円/戸
掃除しやすいレンジフード:13,000円/戸
ビルトイン自動調理対応コンロ:14,000円/戸

※商品画像はイメージです。プランは一例になりますので、補助金額などは地域や商品仕様により変動する場合があります。

実際、どれくらいおトクに
なるの?

お手続きの流れ

  1. 住宅省エネ支援事業者を探す

    住宅省エネ2024キャンペーンサイトから検索することができます。
    補助金利用を相談できる事業者の検索

  2. 取付業者へ相談

    登録事業者へ各事業を利用可能か相談してください。新築かリフォーム、住宅仕様によって補助額が変わります。また対象の要件に該当しない場合は申請ができません。

  3. 最終お見積り&ご契約

    要件を整合し、登録事業者(工事施工者等)と契約(工事請負契約等)を結びます。加えて、本事業の利用に同意することを確認するため、本事業用「共同事業実施規約」も併せて締結します。

  4. 工事実施

    工事請負契約後で2023年11月2日以降に該当工事に着手したものが補助対象となります。(工事着手とは、締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます)

  5. 補助金の交付申請

    登録事業者(工事施工者等)が書類をまとめて申請を行います。新築は基礎工事以降一定額以上の工事完了後、リフォームは全工事の完了後に申請します。以下の書類(コピー)の準備が必要です。
    ●新築(注文・分譲):住民票(世帯票)
    ●リフォーム:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    ※申請する要件に応じて、他の書類を提出する必要があります。
    ※交付申請は予算上限に達するまでになります(遅くとも2024年12月31日まで)

  6. 補助金の交付・還元

    事務局から補助金の交付・還元は登録事業者(工事施工者等)に振り込まれます。共同事業実施規約の取り決めに従い、以下のいずれかで工事施工者等から還元されます。
    ●契約代金(最終支払)の一部に充当
    ●現金の支払い(契約代金を精算済みの場合に限ります)

  7. 完了報告(新築のみ)

    新築住宅は、登録事業者(工事施工者等)から入居の完了報告が必要になります。

  8. 補助金の交付後

    ●補助事業完了後から10年間、本事務局の承認なく、目的に反して使用し、廃棄等をしてはいけません。ただし、本事業の交付を受けた補助対象製品を設置する住宅を、住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合を除きます。上記に該当する可能性がある場合、事前に事務局にご相談ください。
    ●本補助金について確定申告が必要になる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。

よくあるご質問

  • 一般消費者が登録や申請を行うことができますか?

    できません。お近くの登録事業者へご相談ください。

  • 交付申請に費用はかかりますか?

    申請に必要な証明書類の準備物に費用が掛かる場合がございます。

  • 賃貸住宅も対象になりますか?

    賃貸住宅の所有者も利用可能で対象になります。

  • 店舗併用住宅(複合用途)をリフォームする場合、対象になりますか?

    併用住宅であっても、住宅部分に行ったリフォーム工事は対象になります。住宅部分以外のリフォーム工事は対象になりません。

  • 交付された補助金は課税対象になりますか?

    住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。
    ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の参入から除外できる場合があります。
    また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、税務署等にご確認ください。

  • 補助金はいつまでもらえますか?

    交付申請は予算上限に達するまでになります。(遅くとも2024年12月31日まで)

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