子育て世帯・若者夫婦世帯※による住宅の新築
※子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(年齢はいずれも2023年4月1日時点)
対象住宅ZEH住宅
[強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの]
※対象となる住宅の強化外皮基準延べ面積は、50 m²以上240m²以下とする。
※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域に原則立地しないもの。
※都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの。
補助額80万円/戸 ※諸条件あり
ZEH住宅のおすすめプラン※
※プランは一例です。
※基準を満たすかは外皮性能と一次エネルギー消費量の計算を行うなどで判断します。
対象住宅長期優良住宅
補助額100万円/戸※諸条件あり
「長期優良住宅」とは、大きく分けて以下A~Eの5つの措置が講じられている住宅を指します。
A 長期に使用するための構造及び設備を有していること
B 居住環境等への配慮を行っていること
C 一定面積以上の住戸面積を有していること
D 維持保全の期間、方法を定めていること
E 自然災害への配慮を行っていること
「長期優良住宅」の認定を受けるためには、A~Eの全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請することが必要です。認定後、工事が完了すると維持保全計画に基づく点検などが求められます。
「長期優良住宅」の認定を受けるためには、次のような認定基準を満たすことが必要です。
長期優良住宅認定制度は、「一戸建ての住宅」「共同住宅等」のどちらも利用できます。
認定基準の詳しい内容は「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(2009年2月24日国土交通省告示第209号)」をご覧ください。また、認定基準は住宅性能表示制度の評価方法基準を引用しているため、そちらもあわせてご参照ください。
※「長期使用構造等」とは、[劣化対策][耐震性][省エネルギー性][維持管理・更新の容易性][可変性][バリアフリー性]の6つの性能項目です。
一戸建ての住宅
一戸建ての住宅で人の居住の用以外に組みする部分を有しないものに限ります。
共同住宅
共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい、店舗等との併用住宅を含みます。
長期優良住宅(新築)認定基準概要
劣化対策等級(構造躯体等)等級3 かつ 構造の種類に応じた基準
木造:床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など
鉄骨造:柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置または上記木造基準
鉄筋コンクリート造:水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増す
次のいずれかに該当する場合
耐震等級(倒壊等防止)等級2 (階級は2以下の木造建築物で壁量計算による場合にあっては等級3※1)
耐震等級(倒壊等防止)等級1 かつ 安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合は1/40)以下
耐震等級(倒壊等防止)等級1 かつ 各階の張り間方向およびけた行方向について所定の基準※2に適合するもの(鉄筋コンクリート造等の場合に限る)
品確法に定める免振建築物
※1 屋根へ PV 等を載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準が適用されます。
※2 各階の張り間方向およびけた行方向について、それぞれDsが鉄筋コンクリート造の場合は 0.3(鉄筋コンクリート造の場合は 0.25)かつ各階の応答変位の当該高さに対する割合が 1/75 以下であること又はDsが鉄筋コンクリート造の場合は 0.55(鉄筋コンクリート造の場合は 0.5)であること。
断熱等性能等級 等級5 かつ 一次エネルギー消費量等級 等級6
維持管理対策等級(専用配管) 等級3
維持管理対策等級(共用配管) 等級3 ※共同住宅等のみ
更新対策(共用排水管) 等級3 ※共同住宅等のみ
躯体天井高さ 2,650mm以上 ※共同住宅および長屋に適用
高齢者等配慮対策等級(共用部分) 等級3 ※一部基準を除く
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。
※申請先の所管行政庁に確認が必要
一戸建ての住宅 75m²以上
共同住宅 40m²以上
※ 少なくとも1の階の床面積が40m²以上(階段部分を除く面積)。
※ 地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある。
以下の部分・設備について定期的な点検・補修などに関する計画を策定
[政令で定めるものについて仕様並びに点検の項目および時期を設定]
・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の侵入を防止する部分
・住宅に設ける給水又は排水のための設備
災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。
※ 申請先の所管行政庁に確認が必要。
子育てエコホーム支援事業 お問合せ窓口
電話番号0570-055-224
IP電話等からのお問い合わせ先 03-6625-2874
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を含む)
※ 通話料がかかります
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0120-878-020
受付時間9:00~17:30
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(納品書は、自由書式となり、当社では発行をしておりません。住宅会社・工務店様等の施工業者様へ納入された納品書となります。代理店・販売店等へご相談ください。) - ※ 新築や制度全般に関する問い合わせは、国土交通省 子育てエコホーム支援事業事務局まで。
- ※ 電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。