戸建てリフォーム・リノベーションをする前に
できること、できないことを知る
戸建て住宅は、構造によって、できること、できないことがあります。リフォーム(リノベーション)する場合は、建築基準法のほか、条例や建築協定などさまざまな規制がかかる場合があります。例えば、防火地域では、少しの増築でも確認申請が必要になるなど、構造だけでなく地域でも違いがあります。リフォーム会社に確認し、希望するリフォーム(リノベーション)ができるのか、早い段階で知ることでリフォーム(リノベーション)内容を具体的に考えることができます。
2025年4月の建築基準法改正で、大規模なリフォームや模様替えの場合、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を一種類以上、2分の1を超えてリフォームした場合には、確認申請が必要になりました。簡易な内装替え程度は確認申請不要ですが、スケルトンリフォームのような大規模な間取り変更や改修は確認申請が必要になり、既存建物の図面等がない場合、確認申請ができない、または確認申請作業が難しい状況です。リフォームをしたくてもできない一戸建て住宅が出てくることもあります。
戸建てのリフォーム(リノベーション)でできること
| リフォーム(リノベーション)の内容 | できる、できない | できること、できないこと |
|---|---|---|
| 外まわりをキレイに | ○ |
屋根の塗装、重ね葺き、葺き替えなど 外壁の塗装や上貼り、張り替えなど ※屋根の下地から工事をする場合、外壁は構造部も含めた工事を外壁全体の半分以上する場合など、確認申請が必要になることがある。 |
| 窓、ドアの交換など | ○ | 玄関ドアの交換、サッシの取り換えや窓ガラスの交換、 内窓の設置など |
| 間取りの変更 | △ |
木造軸組工法や鉄骨の場合は、間仕切り壁の撤去・移動が可能。 軽量鉄骨や2×4工法の場合は、動かせない部分がある。 ※主要構造部分に関わる工事の場合は、確認申請が必要になる可能性がある。 |
| 耐震性の向上 | ○ |
木造住宅の場合は、耐震性の高い下地や筋交いを入れて 強度を高めるほか、基礎の補修などを行う。 ※主要構造部分に関わる工事の場合は、確認申請が必要になる可能性がある。 |
| 断熱性の向上 | ○ |
外壁、屋根、床に断熱材や断熱パネルを入れたり、 断熱塗料を塗装する。 ※主要構造部分に関わる工事の場合は、確認申請が必要になる可能性がある。 |
| 電気設備の設置・移設 | ○ | コンセントの追加、照明設備の追加もできる。 床暖房の追加も可能。 |
| 水まわり設備の設置・移設 | △ | キッチン、バスルーム、トイレの移設も可能だが、 給排水の勾配が取れない場合など、移動ができない場合がある。 |
| 増築 | △ | 確認申請が必要です。 防火地域、準防火地域以外は10㎡までは確認申請が不要です。 |
リフォーム(リノベーション)前に確認しておきたいこと
構造・工法の確認
戸建住宅の構造・工法は、在来工法(木造軸組工法)、2×4工法、木質パネル工法、軽量鉄骨工法、鉄筋コンクリート造などがあります。構造や工法によっては、壁や梁が撤去できないなどの構造上の制約がある場合があります。
木造住宅の2階建て以上、木造平屋建て(200㎡超)は、構造計算が必要になり、大きな間取り変更の場合は、構造計算からやり直さないといけないことがあります。
法律や条例による規制
増築は、防火地域、準防火地域では確認申請が必要です。地域により、条例や建築協定などさまざまな規制がかかる場合も。防火地域、準防火地域以外では10㎡までは確認申請が不要など、地域でも違いがあるので注意が必要です。
住んでいる土地が防火地域に指定されている場合は、3階建てや100㎡以上で耐火建築物が要求され、外装リフォーム時は注意が必要です。屋根や外壁も一定の防火性能が求められるなどの決まりがあります。
注意
増築する場合は、検査済証が必要です。検査済証は、竣工後、図面通りに建てられているか、法令基準を満たしているかを確認してもらった証明のこと。リフォーム(リノベーション)の規模によっては、建築確認申請を行う必要があります。「検査済証」がない場合は、リフォーム(リノベーション)ができない場合があります。また、2025年4月から増改築をした部分について、省エネ基準への適合が義務付けられています。
建物の耐用年数
1981年以前に建てられた旧耐震基準の建物の場合、震度5程度の地震でも倒壊しないことを想定した基準です。大規模地震に耐えうる基準にはなっていないので、耐震補強などの検討が必要です。耐震性に不安がある場合は、まず耐震診断を受けること。全国のほとんどの自治体で耐震診断の補助金制度があり、補助を受けられます。リフォーム前にお住まいの市区町村に確認をしましょう。
断熱性能の確認
エアコンを付けていても暑かったり、寒かったりする場合には、リフォーム(リノベーション)で断熱性能を上げることで改善できます。壁の中に断熱材を入れたり、断熱塗装するなどの方法があります。また、熱の出入りが一番多い窓を取り換えたり、内窓を取り入れることでも断熱性能が向上します。
注意
断熱性能の高い窓に取り換えたり、内窓を取り入れる場合には、できるだけすべての窓を取り替えます。一部だけ取り替えていない場合、その窓に熱が集中してしまい、結露の原因になることがあります。
戸建てリフォーム(リノベーション)部位別の知っておきたいポイント
キッチン
壁向きのキッチンから、ダイニング側に向きを変えるなど、比較的自由にレイアウト変更ができます。ただし、場所を大幅に移動する場合は、排水の水が自然に流れるための勾配を取る必要があります。
バスルーム
2階バスルームのリフォームは、配置場所の変更が難しい場合があります。1階天井部の梁の位置によっては、バスルームの位置に段差ができることもあるので、注意が必要です。また、1階への音に配慮し、リビングや寝室の上は避けて設計をします。
トイレ
トイレを寝室近くに配置する場合は、音が響くので間に収納を設けるなどの工夫を。水を流すと1階に音が響くのでレイアウト変更の際は、1階の間取りにも注意が必要です。
洗面室
洗面室に洗濯機を置く場合は、洗濯動線の検討をします。洗濯機と洗濯物を干す場所は近くになるように計画しましょう。外干しの場合は、洗面室に勝手口を設けて直接外に出られるようにすると便利です。洗面室等に物干しユニットを取り付けておくと雨の日や花粉の季節も洗濯物が干せるので安心です。
フローリング
底冷えがひどい時は、床の断熱材を増やすことで、断熱効果はアップします。フローリングは、張り替えや、上貼り、床暖房を入れることも可能です。
注意
上貼りの場合は、階段との段差に注意が必要です。上貼りすると階段の1段目の段差が低くなります。逆に2階は高くなります。これまでの階段を上がるリズムが変わるので、つまずいたりするので注意が必要です。
外まわり
サンルームのリフォームは、増築になることがあります。また、バルコニーに屋根をつける場合は、屋根の出によっては、床面積に入ることがあるので注意が必要です。
注意
後付けでサンルームを増築する場合は、防火地域により確認申請が必要です。延床面積の変更登記やリフォーム(リノベーション)後に検査を受けて検査済証を発行してもらいます。検査済証がない場合は、次のリフォーム(リノベーション)の時に工事ができないことがあるので、工事会社に確認しましょう。
ドア
ドアを開けた時に人とぶつかる可能性がある場合、引戸に変更する方法もあります。壁の外にレールを取り付けるアウトセットなら、比較的簡単に扉を引戸にできます。 また、ドアの下枠が少し上がっている場合は、ドアを変えることで段差をなくすことができます。ちょっとの段差でも、つまずくこともあるので、バリアフリーを考えてリフォーム(リノベーション)の際に検討してもいいかもしれません。
事前に知っておきたいこと
実家に子どもと一緒に住むことになったなど、親の所有するものに子どもがリフォーム資金を出すと贈与税がかかることも。所有者と工事の契約者が違う場合、問題が起こることがあるので注意が必要です。
また、リフォーム面積が広いほどコストもかかります。予算によってできること、できないことが出てくるので、リフォームしたいことの優先順位をご家族で話し合っておくことが大切です。
- ※この内容は、2026年6月現在のものです。
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監修協力
- 寒川 玲子(さむかわ れいこ)さん
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一級建築士、空間デザイン心理士🄬プロ、防災士、マンションリフォームマネジャー。人生を変える住まいづくりの専門家。建築設計30年以上。戸建て住宅のリノベーション、マンションリノベーション、マンションの大規模修繕まで、区分所有から1棟丸ごとまで住まい専門に設計活動を展開。夫婦関係が危機的な状態から、空間デザイン心理学®を学んだことをきっかけに、自宅を見直し、夫婦仲が改善。住まいで人生が変わる経験をしたことで、一人でも多くの人を住まいで幸せにしたいとSNSなどで積極的に発信。