平成21年4月、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正されました。この規程に基づき、新たな住宅の省エネルギー性能向上を促進する措置として「住宅事業建築主の判断の基準」が告示されました。(経済産業省・国土交通省告示第2号:平成21年1月31日)住宅事業建築主の判断基準では、省エネルギー性能をより高めることを目的に、従来の断熱性能に加えて、空気調和設備、給湯設備等の効率性について総合的に評価するため、「住宅で消費される一次エネルギー消費量」を指標とした基準が定められました。住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めていることから、給湯設備の給湯負荷を低減することは住宅の省エネルギー性能に大きく寄与できると考えられています。
台所水栓や浴室シャワーなどで湯水を使用する際、使用時に湯水を出しっ放しにしたり、必要以上の流量で使用したりすると、水の消費量が増えるだけでなく、給湯のためのエネルギー消費量も増大します。節湯型機器を設置することで、このような無駄な湯水を省き、不要な消費量を削減できます。
<定義>
住宅事業建築主の判断基準では、シングルレバー湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓のいずれかであり、かつ右表に示す節湯A、節湯B、節湯ABのいずれかの種類にあてはまるものを「節湯型機器」と判断します。
エネルギー使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
節湯水栓の定義 | 節湯水栓の構造の規定を満たしているもの | |
---|---|---|
節湯種類と効果 | 手元止水 | 浴室用シャワー水栓:20%削減 |
小流量吐水 | 浴室用シャワー水栓:15%削減 |
今すぐリフォームを始めたい方