弊社製ホーム・小型エレベーター定期検査に関する技術情報

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以下、建築基準法第12条第3項に定める定期報告制度に基づく検査及び報告を実施するにあたって、弊社が提供する技術情報を公開します。

製品に関する技術情報(以下、本情報とします)は建築基準法第12条第3項に定められた定期報告制度に基づく検査及び報告を実施するにあたって製造者であるパナソニック エレベーター株式会社(以下「弊社」といいます)が提供する技術的情報です。
なお、本情報を利用する弊社社員以外の者(以下「利用者」といいます)は、以下の項目に同意、了承の上で利用したものとみなします。

  1. 利用者は、本情報を昇降機に関する適切な知識、技術を有する者が本情報に指定された機種、部位に限定して利用させるものとし、利用に関連して生じた責任の一切は利用者、あるいは作業者または作業請負者が負うものとします。
  2. 本情報の利用にあたっては、記載された作業者及び第三者の安全確保のための手段、工具、作業手順等を遵守して利用するものとします。
  3. 本情報に基づいた検査を行った結果、部品の取替え、調整等が必要となった場合は、速やかに所有者等のすべての利害関係者へ報告し適切な措置を講ずるものとします。
  4. 本情報に記載された機種、部位以外での利用、誤った利用、本情報利用時及び利用後の故障、誤動作、不具合等に起因する利用者及び第三者の損害(通常損害および特別損害、逸失利益およびその他一切の損害を含む)について、弊社は一切その責任を負わないものとします。
  5. 本情報を不正に利用あるいは本利用規約に違反したことによって、弊社に何らかの損害が発生した場合、利用者はその損害の一切を賠償するものとします。
  6. 本利用規約は昇降機の利用者、本情報の利用者の安全確保のために予告なく変更する場合があります。

建築基準法第12条第3項

特定建築設備等で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

本件に関するお問合せ先

パナソニック エレベーター株式会社 施工メンテ管理部
TEL.06-6908-6826

2017年5月16日
パナソニック エレベーター株式会社

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