定期点検サービス規定
●定期点検サービスの内容
定期点検サービスとして弊社が提供するサービスは次のとおりです。
- ① 点検・清掃・・・弊社のジアイーノ専用サイト( https://sumai.panasonic.jp/anshin/ziaino )に定める頻度で、定期点検サービスをお申込みいただいた機器(以下「対象機器」といいます。)の点検・清掃を行います。
- ② 消耗品交換・・・点検・清掃の訪問時に弊社のジアイーノ専用サイト( https://sumai.panasonic.jp/anshin/ziaino )に定める項目について消耗品の交換を行います。
- ③ 無料修理・・・定期点検サービスのサービス提供期間中に対象機器に故障が発生したときには無料で修理を行います。定期点検及び消耗品交換は、訪問が必要な時期に行います。事前にお客様へ日程調整のご連絡もいたします。
●定期点検サービスの契約成立と期間
- ・定期点検サービスに関する契約は、所定の様式に必要事項を明記の上、お申込みいただいた後に、弊社が別途送付する契約料の請求書に基づき、お客様がお支払いを完了することで、成立いたします。
- ・定期点検サービスのサービス提供期間は、対象機器の引渡しから所定の期間内に申込みをいただいた場合に限り、メーカーの無料修理保証期間(1年間)満了時から1年間とし、以後1年ごとに、更新できるものとします。ただし、当該期間は最長で6年間とします。
●定期点検サービス更新時の契約料のお支払い
定期点検サービスの契約料は年払いですので、1年毎に契約料のお支払いが必要となります。
また、定期点検サービスの実施にあたり、離島への出張が発生する場合、別途出張に要する費用をお客様にご負担いただきます。
なお、弊社が一定の期限を定めて当該契約料を請求し、当該期限までにお客様から契約料のお支払いがない場合、定期点検サービスは更新されなかったものとみなします。
●定期点検サービスのサービス提供期間中の修理依頼先
- ・定期点検サービスのサービス提供期間中に対象機器に故障が生じた場合、定期点検サービスに関する契約の締結後2カ月以内にお客様にお届けする「契約内容確認書」に記載の修理依頼先へ修理をご依頼ください。
- ・所定の修理依頼先以外に修理を依頼された場合、無料修理の対象になりません。
●無料修理の内容
- ・対象機器の取扱説明書や注意ラベル、その他の注意書きに基づく適切な使用状態で、定期点検サービス契約期間中に対象機器に不具合が生じた場合、「●免責事項」に該当する場合を除き、無料で修理いたします。
- ・修理対応を原則としますので、対象機器の交換及び対象機器の不具合に起因する損害の賠償は行いません。また、対象機器の故障又は損傷に起因して、第三者に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償は行いません。
- ・離島へ出張修理を行う場合、別途出張に要する実費をお客様にご負担いただきます。
●免責事項
- 1. 定期点検サービスのサービス提供期間を経過した場合、定期点検サービスは終了となります。また、定期点検サービスのサービス提供期間中であっても、次のいずれかに該当する場合には無料修理の対象外となります。
- ① 不具合が対象機器の取扱説明書や警告表示に反する使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。(例えば、維持管理の不備による汚れ・さび、塩素系の洗浄剤や漂白剤等の使用による腐食、洗剤による割れ等)
- ② 不具合が指定外の電圧又は厚生労働省が規定する「水道基準に関する省令」で定められた基準に適合していない上水道の水を使用したことに起因する場合。
- ③ 不具合がお客様自身で施工又は移動・分解などを行なったことに起因する場合。
- ④ 対象機器の機能、性能に支障がなく、さび、変色、損耗、摩擦、経年劣化等により発生する現象の場合。(例えば、商品のキズ、腐食や色あせ、収納扉の段差等)
- ⑤ 不具合が第三者による輸送、加工、組み立て、施工、管理、メンテナンス等の不備による場合。(例えば、ハウスクリーニング業者による適切な洗浄剤を使用しなかった場合の変色や腐食や割れ等)
- ⑥ 車両・船舶に搭載した時に生ずる故障及び損傷の場合。
- ⑦ 不具合が据付引渡し後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷に起因する場合。
- ⑧ 不具合が小動物や虫等の行為に起因する場合。
- ⑨ 不具合が公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障及び損傷による場合。
- ⑩ 不具合が火災・爆発等の事故、地震、水害、落雷、その他天災地変、又は、戦争・暴動等の破壊行為による故障及び損傷による場合。
- ⑪ 修理の受付が定期点検サービスのサービス提供期間の末日後になされた場合。
- 2. 定期点検サービスの提供に伴って、対象機器を停止する必要がある場合、当該運転停止に起因して、お客様に営業機会損失等の損害が発生した場合であっても、弊社は当該損害の賠償はお行いません。
●反社会的勢力の排除
お客様が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者)に該当する場合、定期点検サービスを申込むことはできません。契約締結後に反社会的勢力であることが発覚した場合、弊社は何らの補償なしに定期点検サービスの契約を解除することができます。
●定期点検サービスの解約
サービス提供期間中に定期点検サービスを解約される場合、「契約内容確認書」に記載の修理依頼先へご連絡ください。なお、定期点検サービスの契約を解約した場合であっても既にお支払いいただいている契約料の返金はいたしかねます。また、一度解約された場合、同一の対象機器について、再度、定期点検サービスを申込むことはできません。
スポット点検サービス規定
●スポット点検サービスの内容
スポット点検サービス(以下「本サービス」といいます。)として、弊社が提供するサービスは次のとおりです。
- ① 点検・・・本サービスをお申込みいただいた機器(以下「対象機器」といいます。)の点検・清掃を行います。
- ② 消耗品交換・・・お申込みいただいたプランの消耗品を交換いたします。
●本サービスの契約成立とサービス提供期間
- ・本サービスに関する契約は、当社所定の様式に必要事項を明記の上、お申込みいただいた後に、弊社が別途送付する契約料の請求書に基づき、お客様がお支払いを完了することで、成立いたします。
- ・本サービスのサービス提供期間は、契約成立日から1年以内に、対象機器の点検を実施いたします。
●本サービスの契約料のお支払い
本サービスの契約料は、前払いとなります。また、本サービスの実施にあたり、離島への出張が発生する場合、出張に要する費用はご契約者様にて別途ご負担いただきます。なお、弊社が一定の期限を定めて当該契約料を請求し、当該期限までにお客様から契約料のお支払いがない場合、本サービスの契約は成立されなかったものとみなします。
●免責事項
- 1. 本サービスは、対象機器の無料修理対象外ですので、本サービスのサービス提供期間中であっても、いかなる修理も有料になります。
- 2. 本サービスの提供に伴って、対象機器を停止する必要がある場合、当該運転停止に起因して、お客様に営業機会損失等の損害が発生した場合であっても、弊社は当該損害の賠償は行いません。
- 3. 本サービスの契約成立後、追加の消耗品の購入や交換については、お客様にてご購入・ご交換下さい。
●反社会的勢力の排除
お客様が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者)に該当する場合、本サービスを申込むことはできません。契約締結後に反社会的勢力であることが発覚した場合、弊社は何らの補償なしに本サービスの契約を解除することができます。
●スポット点検サービスの解約
サービス提供期間中に本サービスを解約した場合であっても、既にお支払いいただいている契約料の返金はいたしかねます。
ジアイーノ長期安心修理サービス規定
1.本サービスの提供と成立
- ・この規定(以下「本規定」といいます)は、パナソニック テクノサービス株式会社(以下「当社」といいます)から長期安心修理サービス(以下「本サービス」といいます)の提供を受けるお客様に対して適用いたします。
- ・本規定「4.契約商品」に定める商品(以下「契約商品」といいます)を設置し、本サービスの提供を受けることを希望されるお客様は、当社所定の様式で所定の期間内に本サービスをお申し込みください。(契約商品の設置およびお客様の居住地は日本国内に限ります。)当社に対する本サービスの所定の申込み手続きおよび契約料金のお支払いが完了した時点で、当社との「長期安心修理サービス契約」(以下「本契約」といいます)が成立したものとし、当社は後日、お客様に対して契約内容確認書を交付または提示いたします。
2.本サービスの内容
- ・契約商品の取扱説明書や注意ラベル、その他の注意書きに基づく適切な使用状態で、本サービスの提供期間(以下「本サービス期間」といいます)中に契約商品に不具合が発生した場合は、本規定の定めに基づいて無料修理いたします。その場合は本サービス専用の修理依頼先へ修理をご依頼ください。なお、所定の修理依頼先以外に修理を依頼された場合は、本サービスの提供を受けられませんのでご了承ください。
- ・本サービスは修理対応を基本としますので、お客様のご希望による契約商品の交換や、故障していない状況での点検、調整、清掃作業、予防的な部品交換などは対応できません。また、契約商品の不具合が原因で発生した、第三者および他の財物への損害賠償は本サービスに含まれません。
3.本サービス期間
- ・本サービス期間は、契約商品の引渡し日からメーカーの無料修理保証期間を含む所定の年数が経過した契約終了日までとします。ただし、メーカーの無料修理保証期間中はメーカーによる保証が適用されます。
- ・修理の受付が本契約の終了日の後になされた場合は本サービスの提供を受けられませんのでご了承ください。
4.契約商品
- ・本サービスはパナソニック製業務用ジアイーノのうち本サービスウェブサイトにおいて指定する品番の商品のみを対象とします。
- ・前項の商品においても、次のいずれかに該当する場合には本サービスの対象外となります。
- ① 商品が引渡し日の時点で製造終了品番のため、修理部品の保有年数が本サービス期間に満たない場合
- ② 展示品、中古品、海外向け商品または海外で購入された商品の場合
- ③ 商品本体以外の、据付や施工の際に使用する部材・部品、および現地調達品の場合(例:給水配管など)
5.免責事項
- ・本サービス期間内でも、次のいずれかに該当する場合は本サービスの無料修理の対象外となります。
- ① 不具合が契約商品の取扱説明書や注意ラベル、その他の注意書きに反する使用、維持管理を行ったことに起因する場合(例:汚れ、さび、塩素系漂白剤などによる腐食、洗剤による割れなど)、または故意、過失、本来の使用目的以外の用途での使用を行なったことに起因する場合
- ② メーカーが定める消耗品や定期交換部品の交換、または、それらが不具合の原因となった場合(例:除菌フィルター、集じんフィルター、防カビユニット、電極ユニット、塩タブレット、保護エレメント)
- ③ 経年変化や使用による、さび、かび、変色、損耗、磨耗、その他類似の事由による場合(例:傷、腐食、色あせ、ひび割れ、反り、フロントパネルの段差など)
- ④ 不具合が砂やゴミなどの詰まりによる場合、または付着物による着色などの場合
- ⑤ 不具合が第三者による加工、組み立て、施工、管理、メンテナンスなどの不備による場合(例:クリーニング業者の不適切な洗浄剤の使用など)
- ⑥ 不具合がお客様自身で施工又は移動・分解などを行なったことに起因する場合
- ⑦ 契約商品を車両・船舶に搭載した時に生ずる故障及び損傷の場合
- ⑧ 不具合が契約商品に関連する法令、施工説明書や警告表示に反する施工を行なったことに起因する場合、または商品の建付け、調整などに起因する場合
- ⑨ 建築躯体の変形など契約対象商品本体以外の不具合に起因する場合
- ⑩ 不具合が移動、輸送、落下、外部からの物体の衝突などに起因する場合、または小動物や虫などの行為に起因する場合
- ⑪ 不具合が指定外の電源(電圧、周波数)の使用、または地方条例に基づく上水道以外の水の使用に起因する場合
- ⑫ 不具合が凍結、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・水圧、火災・爆発などの事故、地震、水害、落雷、その他天災地変、または、戦争・暴動などの破壊行為による場合
- ⑬ 契約商品のメーカーの無料修理保証書における保証期間内であっても有料修理対象とされる不具合現象の場合
- ・次のいずれかに該当する修理に伴う費用については、本サービスの対象に含まず有料となります。
- ① 高所・難所作業に要する足場や高所作業車などを使用した場合の高所作業に要する実費
- ② 離島へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
6.所有者情報の変更
- ・本サービス期間中にお客様情報、電話番号、設置住所に変更がある場合、または第三者へ譲渡された場合は、当社の本サービスお問合せ窓口へご連絡ください。当社へご連絡がない場合は、本サービスの提供を受けられないことがあります。
7.本規定の変更
- ・当社は、法令で認められる範囲に限り、個別にお客様と合意することなく本規定の内容を変更する場合があります。
- ・当社は、前項により本規定の変更をするときは、変更後の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用等の方法により、お客様に周知した上で、効力発生時期以降、変更後の規定を適用します。
8.その他
- ・本サービスの修理対応に使用する部品は、契約商品の同一品ではなく代替品となる場合があります。また、修理ができない場合に限り、復旧の手段として契約商品をメーカーの指定する代替品と交換する場合があります。代替品は色やデザインが変わることがあります。これらの場合に限り代替品に対しても本サービス期間の残期間は本サービスを提供するものとします。
- ・本サービスの修理の際に交換した部品、商品の返却はいたしません。
- ・本サービスのお申込み時にお客様より申告いただいた情報と、お客様の正確な情報や商品の使用状態に差違がある場合は、本サービスの提供を受けられないことがあります。
- ・本契約が解約・解除された場合、理由のいかんを問わず契約料の返金はできません。その場合の解約手数料は不要です。
9.反社会的勢力の排除
- ・お客様は、自己が、反社会的勢力(暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
- ・お客様は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計または威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、または他人の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
- ・お客様が「9.反社会的勢力の排除」の定めに違反した場合、当社は、本規定の他の定めにかかわらず、かつ催告その他何らの手続およびいかなる損害の補償も要せず、直ちに、本サービスの提供を中止し、本契約の解除をすることができるものとします。