リフォームの住宅ローン減税とは
リフォームでも住宅ローン減税制度が利用できます
住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーなどのリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。
入居した年から10年間、ローン残高の0.7%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税の一部控除が受けられます。
住宅ローン減税の制度は、変更されることがあるので、利用前には国土交通省のホームページや税務署などで最新の情報を確認しましょう。
対象になるリフォーム工事
- いずれかに該当する改修工事であること
- ・大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)
- ・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- ・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれかの床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- ・一定の耐震改修工事
- ・一定のバリアフリー改修工事
- ・一定の省エネ改修工事
- 対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
- 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上であること(店舗や事務所などの併用住宅の場合)
主な利用の要件
- ・住宅の引渡し又は工事の完了から6か月以内に自ら居住すること
- ・リフォーム工事後の床面積が50m2以上
- ・住宅ローンの返済期間が10年以上
- ・その年の合計所得金額が2,000万円以下
住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要
住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。
リフォーム減税も利用できる
耐震、省エネやバリアフリー、長期優良住宅化リフォームの場合は、固定資産税の減税も受けられます。
耐震リフォーム促進税制であれば、住宅ローン減税と合わせて利用できます。
この内容は、2022年6月15日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。
補足リンク
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