定期お手入れサービス

●定期お手入れサービスの内容

定期お手入れサービス(以下「本サービス」といいます。)として、弊社が提供するサービスは以下のとおりです。

  1. ① 定期お手入れ・・・「定期お手入れサービス申込書」(以下「本申込書」といいます。)に定める頻度で、本サービスをお申込みいただいた機器(以下「対象機器」といいます。)のポンプ及びフィルターの清掃を行います。
  2. ② 消耗品交換・・・定期お手入れの訪問時に、本申込書に定める項目について、消耗品の交換を行います。
  3. 定期お手入れ及び消耗品交換は、訪問が必要な時期に行います。事前にお客様へ日程調整のご連絡もいたします。

●本契約の成立と有効期間

  • ・本サービスに関する契約は、本申込書に必要事項を明記の上、お申込みいただいた後に、お客様と日程調整のうえで弊社が対象機器の状況および周辺環境に関して現地調査を実施させていただきます。その後に弊社が別途送付する契約料の見積書および請求書に基づき、お客様がお支払いを完了することで、本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立いたします。なお、現地調査の結果、消耗品交換に必要な部品の保有状況等の理由で、本サービスの提供をお断りする場合があります。
  • ・本契約の有効期間は、対象機器の施工完了後の引渡し後から10か月以内に申込みをいただいた場合に限り、対象機器のお引渡し日から1年間とし、以後1年ごとに更新できるものとしますが、足場代や材料費、人件費の高騰が予想されますので、更新都度、前年契約料の10%を増額して請求する場合がございます。
  • ・本契約の有効期間は最長で7年間とします。

●本サービスの契約料とお支払い

  • ・本サービスを受ける対価としての契約料は年払いのため、1年毎に契約料のお支払いが必要となります。また、本サービスの提供にあたり、離島への出張が発生する場合、出張に要する費用はお客様にご負担いただきます。
  • ・更新の場合、弊社が一定の期限を定めて契約料を請求し、当該期限までにお客様から契約料のお支払いがない場合、本サービスは更新されなかったものとみなします。
  • ・本契約の成立後に増改築などにより、対象機器の周辺環境に変化が生じた場合は、別途お見積りを提示し、追加費用を請求させていただく可能性があります。追加費用のお支払いが行われない場合は、本契約は解約されるものとし、当該解約に起因する結果に関しては、弊社はお客様に対して何ら責任を負わないものとします。

●修理依頼先

本サービスの有効期間中に対象機器に故障が生じた場合、お客様は、対象機器の取扱説明書に記載の修理依頼先へ修理を依頼するものとします。

●有償修理

メーカー保証期間を除き、本サービスにおいて発生する修理についてはすべて有償となります。

●消耗品の保証期間

交換した消耗品が3か月以内に不具合が発生した場合、無償にて交換いたします。

●本規約の変更

  • ・弊社は、法令で認められる範囲かつお客様の一般の利益に適合する限り、かつ合理的な変更である限り、予めお客様の承諾を得ることなく、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容を変更することができるものとします。この場合、弊社は、事前に相応なる期間をもって、インターネットホームページにておいて当該通知を行い、お客様は変更された本規約を遵守するものとします。なお、変更の内容は、弊社が定める発効日より効力を有するものとします。
  • ・弊社は、法令等により、本規約の変更につき、お客様の承諾が必要な場合、弊社はお客様の承諾を得るものとします。なお、お客様は、変更内容について承諾をしないこともできますが、その場合、本サービスの全部又は一部を利用できなくなることがあります。

●譲渡等の禁止

お客様は、本サービスを受ける権利及びその他本サービスを通じて得た権利・義務の全部又は一部を、有償無償を問わず、第三者に譲渡すること、貸与すること、又は担保に提供することはできません。

●不可抗力

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、感染症、疫病、その他の不可抗力、法令の制定もしくは改廃、公権力による命令もしくは処分又は争議行為その他弊社の責に帰さずかつ合理的に支配することができない理由による本契約の違反について、弊社は責任を負わないものとします。

●反社会的勢力の排除

お客様が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者)に該当する場合、本サービスを申込むことはできません。本契約の締結後に反社会的勢力であることが発覚した場合、弊社は何らの補償なしに本契約を解除することができます。

●本契約の解約

お客様が本契約の有効期間中に本契約を解約される場合は、以下に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。なお、本契約を解約した場合であっても既にお支払いいただいている契約料の返金はいたしかねます。また、一度解約された場合、同一の対象機器について、再度、本サービスを申込むことはできません。

解約お問合せ先:0120-566-305

●合意管轄

お客様と弊社は、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

スポット対応サービス規定

●スポット対応サービスの内容

スポット対応のサービス(以下「本サービス」といいます。)として、弊社が提供するサービスは以下のとおりです。

  1. ① 清掃 ・・・「スポット対応のサービス申込書」(以下「本申込書」といいます。)に定める頻度で、本サービスをお申込みいただいた機器(以下「対象機器」といいます。)の清掃を行います。
  2. ② 消耗品交換・・・清掃目的の訪問時に、本申込書に定める項目について、事前にお客様と日程調整のうえで、対象機器の消耗品(以下「消耗品」といいます。)の交換を行います。

●本契約の成立と有効期間

  • ・本サービスに関する契約は、本申込書に必要事項を明記の上、お申込みいただいた後に、お客様と日程調整のうえで弊社が対象機器の状況および周辺環境に関して現地調査を実施させていただきます。その後に弊社が別途送付する契約料の見積書および請求書に基づき、お客様がお支払いを完了することで、本サービスに関する契約 (以下「本契約」といいます。)が成立いたします。なお、現地調査の結果、消耗品交換に必要な部品の保有状況等の理由で、本サービスの提供をお断りする場合があります。
  • ・本契約の有効期間は、お支払い完了日から半年間とします。

●本サービスの契約料とお支払い

  • ・本サービスを受ける対価としての契約料(以下「契約料」といいます。)は一括払いです。本サービスの実施にあたり、離島への出張が発生する場合、出張に要する費用はお客様にご負担いただきます。
  • ・弊社が一定の期限を定めて契約料を請求し、当該期限までにお客様から契約料のお支払いがない場合、本契約は成立しなかったものとみなします。
  • ・本契約の成立後に増改築などにより、対象機器の周辺環境に変化が生じた場合は、別途お見積りを提示し、追加費用を請求させていただく可能性があります。追加費用のお支払いが行われない場合は、本契約は解約されるものとし、当該解約に起因する結果に関しては、弊社はお客様に対して何ら責任を負わないものとします。

●修理依頼先

本契約の有効期間中に対象機器に故障が生じた場合、お客様は対象機器の取扱説明書に記載の修理依頼先へ修理を依頼するものとします。

●有償修理

メーカー保証期間を除き、本サービスにおいて発生する修理についてはすべて有償となります。

●消耗品の保証期間

交換した消耗品が3か月以内に不具合が発生した場合、無償にて交換いたします。

●本規約の変更

  • ・弊社は、法令で認められる範囲かつお客様の一般の利益に適合する限り、かつ合理的な変更である限り、予めお客様の承諾を得ることなく、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容を変更することができるものとします。この場合、弊社は、事前に相応なる期間をもって、インターネットホームページにておいて当該通知を行い、お客様は変更された本規約を遵守するものとします。なお、変更の内容は、弊社が定める発効日より効力を有するものとします。
  • ・弊社は、法令等により、本規約の変更につき、お客様の承諾が必要な場合、弊社はお客様の承諾を得るものとします。なお、お客様は、変更内容について承諾をしないこともできますが、その場合、本サービスの全部又は一部を利用できなくなることがあります。

●譲渡等の禁止

お客様は、本サービスを受ける権利及びその他本サービスを通じて得た権利・義務の全部又は一部を、有償無償を問わず、第三者に譲渡すること、貸与すること、又は担保に提供することはできません。

●不可抗力

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、感染症、疫病、その他の不可抗力、法令の制定もしくは改廃、公権力による命令もしくは処分又は争議行為その他弊社の責に帰さずかつ合理的に支配することができない理由による本契約の違反について、弊社は責任を負わないものとします。

●反社会的勢力の排除

お客様が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者)に該当する場合、本サービスを申込むことはできません。本契約の締結後に反社会的勢力であることが発覚した場合、弊社は何らの補償なしに本契約を解除することができます。

●本契約の解約

お客様が本契約の有効期間中に本契約を解約される場合は、以下に記載のお問合せ先へご連絡ください。なお、本契約を解約した場合であっても、既にお支払いいただいている契約料の返金はいたしかねます。

解約お問合せ先:0120-566-305

●合意管轄

お客様と弊社は、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。