長期安心修理サービス規定(マンション用インターホン設備)
この規定(以下「本規定」といいます)は、パナソニック テクノサービス株式会社(以下「当社」といいます)がお客様に提供する長期安心修理サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
第1条(本サービスの成立と内容)
- 1.お客様又はお客様の代理人により、当社に対する本サービスの所定の申込み及び本サービスの料金(以下「契約料金」といいます)のお支払いが完了した時点で、お客様と当社との間で「長期安心修理サービス契約」(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
- 2.当社は、第2条に定める商品(以下「契約商品」といいます)が取扱説明書や注意ラベル、その他の注意書きに基づく適切な使用状態にもあるにも関わらず、本サービスの提供期間(以下「本サービス期間」といいます)中に不具合が発生した場合、本規定の定めに基づいて当該不具合を無料修理します。なお、本契約における契約商品は、長期安心修理サービス契約内容確認書(以下「確認書」といいます)に記載されるものとします。
- 3.本サービスは、修理対応に限定され、契約商品の交換は含まれません。
- 4.本サービスの対象外に該当する場合、出張修理及び作業に係る出張料、技術料及び部品代が有料となります。
第2条(契約商品)
- 1.契約商品は、お客様の所有又は管理等する日本国内の物件(以下「本物件」といいます)の住戸、ロビー、管理室及び共用部に設置されたパナソニック製のマンション用インターホンシステム機器のうち、確認書に記載の商品のみとします。
- 2.契約商品であっても、次のいずれかに該当する場合、本サービスの対象外とします。
- ①契約商品の引渡し日の時点において、契約商品の製造が終了している場合、又は修理部品の保有年数が本サービス期間に満たない場合
- ②契約商品の設置や施工の際に使用する部材・部品及び現地調達品の場合
- ③屋内外のシステム配線及び配管等の場合
第3条(本サービス期間)
本サービス期間は、契約商品の引渡し日から製造元の無料修理保証期間を含む所定の年数が経過した契約終了日(確認書に記載)までとします。ただし、製造元の無料修理保証期間中は、製造元による保証が適用されます。
第4条(修理依頼先)
- 1.お客様又はお客様の代理人は、本サービス期間中に契約商品に不具合が生じた場合、確認書に記載の修理依頼先へ修理をご依頼ください。所定の修理依頼先以外に修理を依頼された場合は、本サービスの提供を受けられません。
- 2.修理依頼は入居者様からではなく、管理者様を介してご連絡をお願いします。
第5条(免責事項)
- 1.本サービス期間内でも、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの対象外となります。
- ①不具合が契約商品に関連する法令、施工説明書や警告表示に反する施工に起因する場合
- ②設置引渡し後に取付場所の移設、分解、改造等を行った場合
- ③製造元が定める消耗品や定期交換部品の交換、又は、それらが不具合の原因となった場合(例:内蔵蓄電池等)
- ④不具合が契約商品の取扱説明書や注意ラベル、その他の注意書きに反する使用、維持管理を行ったことに起因する場合
(例:維持管理の不備による汚れ、塩素系漂白剤等による腐食、不適当な洗剤による割れ等) - ⑤経年変化や使用による、さび、かび、変質、変色、シーリング材の劣化、損耗、摩耗、付着物その他類似の事由による場合(例:傷、腐食、色あせ、ひび割れ、樹脂製品の黄変等)、又は不具合が砂やゴミ等の詰まりによる場合
- ⑥不具合が故意、過失、本来の使用目的以外の用途での使用に起因する場合
- ⑦契約商品を住宅用途以外(業務用等)で使用された場合(例:店舗、オフィス、病院等)
- ⑧不具合が第三者による加工、組み立て、施工、管理、メンテナンス等の不備による場合
- ⑨建築躯体の変形等、契約商品以外の不具合に起因する場合
- ⑩不具合が移動、輸送、落下、物体の衝突等に起因する場合
- ⑪不具合が小動物や虫等の行為に起因する場合
- ⑫不具合が指定外の使用電源(電圧、周波数)に起因する場合
- ⑬不具合が凍結、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧等による場合
- ⑭不具合が火災・爆発等の事故、地震、水害、落雷、その他の天災地変、又は戦争・暴動等の破壊行為による場合
- ⑮契約商品の製造元の無料修理保証書における保証期間内であっても有料修理対象とされる不具合現象の場合
- ⑯契約商品が故障していない状況での点検、調整、清掃作業、予防的な部品交換等の場合
- 2.次のいずれかに該当する修理に伴う費用については、本サービスの対象に含まず、有料となります。
- ①高所・難所作業に要する足場や高所作業車等を使用した場合の高所作業に要する実費
- ②離島へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 3.契約商品の不具合が原因で発生した、第三者及び他の財物等への損害賠償は本サービスに含まれません。
- 4.修理の受付が本サービス期間の終了後になされた場合は、本サービスの提供を受けられません。
- 5.当社の責に帰す事由により、本契約に関して、お客様に損害が発生した場合、当社がお客様に対して負う損害賠償の総額は、お客様と当社の間で別途合意する場合を除き、契約料金を上限とします。
第6条(物件情報の変更)
本サービス期間中に、本物件の名称、区画整理や市町村合併による住居表示、オーナー様名、管理者様名の変更がある場合、又は、第三者へ本物件を貸与、譲渡された場合は、お客様又はお客様の代理人は、当社の本サービスお問合せ窓口へご連絡ください。当社へご連絡がない場合は、本サービスの提供を受けられません。
第7条(本規定の変更)
- 1.当社は、法令で認められる範囲に限り、個別にお客様と合意することなく本規定の内容を変更する場合があります。
- 2.当社は、前項により本規定の変更をするときは、変更後の内容及びその効力発生時期をインターネットの利用等の方法により、お客様に周知した上で、効力発生時期以降、変更後の規定を適用します。
第8条(解除及び更新)
- 1.契約料金のお支払日から9日目以降に、本契約がお客様又はお客様の代理人により解約・解除された場合、如何なる場合であっても契約料金は返金されません。
- 2.本サービス期間終了後、本契約は更新できません。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、当社の事前承諾なく、本契約における権利・義務の全部又は一部を、有償無償を問わず、第三者に譲渡すること、貸与すること、又は担保に提供することはできません。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 1.お客様は、自己が、反社会的勢力(暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを保証するものとします。
- 2.お客様は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、又は他人の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
- 3.お客様が本項の定めに違反した場合、当社は、本規定の他の定めにかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに、本サービスの提供を中止し、本契約の解除をすることができるものとします。
第11条(紛争解決)
お客様と当社との間の本規定及び本サービスに関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。