HAまごころ修理保証制度 会員規約

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HAまごころ修理保証制度 会員規約

第1条(目的)

本規約は、HAまごころ修理保証制度会員(以下「本会員」という)が、パナソニックテクノサービス株式会社(以下「当社」という)が提供する「長期安心修理サービス(マンション用インターホン設備)」(以下「本サービス」という)を、パナソニック製インターホン設備の販売時に顧客の代行で申込手続きを行うことを目的とします。

第2条(定義)

本規約において次の各号に定める用語は、次の通り定義されるものとします。

  • (1)「契約顧客」:本会員の顧客のうち、当社より本サービスの提供を受ける顧客
  • (2)「契約商品」:日本国内の物件に設置、使用されるパナソニック製のマンション用インターホンシステム機器のうち、「長期安心修理サービス規定(マンション用インターホン設備)」(以下「サービス規定」という)に基づき本サービスの対象となる商品
  • (3)「契約物件」:契約顧客が所有、又は管理し、かつ契約商品を設置するマンション物件

第3条(本会員の資格)

  • 1.本会員は、契約商品を販売する事業者であり、かつ契約物件に契約商品を納入していること
  • 2.本会員は、本会員のアフターサービスの一環として、契約商品販売後においても契約顧客との継続した関係を図ること
  • 3.本会員は、本規約に定める内容を承諾のうえ、遵守すること

第4条(本会員の登録)

本会員は、本会員の登録には、当社の指定する方法に従うものとします。

第5条(個別契約の申込み・契約料の支払手続き)

  • 1.長期安心修理サービス契約(以下「個別契約」という)は、契約物件毎に契約顧客と当社との間で締結されるものとします。本会員は、別途当社が定める条件を満たすことで、契約顧客より本サービスの申込み及び契約料金(以下「契約料」という)の支払手続きを代行することができるものとし、その場合は、本会員が契約料を支払期限までに当社へ現金一括で支払いすることで、個別契約が成立するものとします。なお、契約料の支払い時に発生する振込手数料は本会員が負担するものとします。
  • 2.本会員は、本サービスの有効期間の終了後に、同一商品における個別契約の更新を申込むことは出来ないものとします。

第6条(確認書の送付)

当社は、個別契約の成立都度、本サービスの契約内容確認書(以下「確認書」という)を発行し、本会員へ送付するものとします。本会員は、自己の費用と責任において、確認書を契約顧客へ届けるとともに、本サービスの有効期間終了後まで確認書の写しを保有するものとします。

第7条(契約顧客からの修理依頼方法)

本会員は、本サービスの有効期間中に契約顧客が使用する契約商品に不具合が生じた場合は、契約顧客から本会員が受付し、確認書に記載する当社の本サービス専用の修理依頼先(以下「修理依頼先」という)へ連絡するものとします。ただし、所定の修理依頼先以外に修理を依頼した場合は、本サービスの提供を受けられないものとします。なお、契約顧客から修理依頼先への直接の修理依頼も可能としますが、その場合の修理完了報告は当社から契約顧客のみに行うものとします。

第8条(本サービス対象外の修理費用)

サービス規定に定めた本サービスの対象外の場合、又は免責事項に該当する場合に発生する修理費用は、当社より契約顧客に対して請求するものとします。

第9条(契約顧客への告知義務)

本会員は、本サービスの実施が円滑に行われるよう、サービス規定及び確認書に基づき、契約顧客及び契約物件の管理者に次の内容を告知するものとします。

  • (1)本サービスの内容、本サービスの有効期間、契約商品及び免責事項など、本サービスがサービス規定に基づいて提供されること
  • (2)契約顧客からの修理依頼方法
  • (3)本サービスの有効期間中に契約顧客、契約物件の名称、連絡先、区画整理や市町村合併による住居表示、管理者に変更がある場合、又は第三者へ契約物件を貸与、譲渡された場合は、当社の本サービスお問合せ窓口へ連絡すること
  • (4)前項に違反した場合は、本サービスの提供が受けられないこと

第10条(契約顧客・契約物件に関する情報の提供)

  • 1.本会員は、申込手続き代行の前に、「個人情報保護法」に基づく公表事項(長期安心修理サービス)」に基づき、本サービスの提供の目的のために必要とする契約顧客及び契約物件の情報(個人情報含む)を当社へ提供することの同意を契約顧客から事前に得た上で、当該情報を当社へ提供するものとします。なお、同意を得られない場合、又は本会員の当社への情報提供の不備により発生した契約顧客との間のトラブル等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • 2.本会員は、個別契約の成立後に、当社に提供した前項の情報の変更を契約顧客に代行して行う場合は、別途当社が定める条件を満たすことで、当社に変更の申し入れをするものとします。

第11条(個別契約の解約)

1.本会員は、個別契約の解約手続きを顧客に代行して行う場合は、所定の窓口へ通知するものとします。契約料の振込日より8日以内の解約の場合に限り、当社は本会員に対して、解約する契約商品の契約料を全額返金します。なお、振込日より9日目以降は、如何なる理由があっても、返金されません。

第12条(秘密保持)

本会員は、本規約及び本規約に関連して相手方から知り得た情報を、本規約に定める目的以外に利用してはならないものとします。また、本会員は、これらの知り得た情報を秘密として保持し、第三者に対して開示、漏洩公表等しないものとします。ただし、知り得た時に公知、既知のもの、知り得た後に自己の責によらず公知となったもの及び秘密保持義務を課されることなく第三者より入手したものについてはこの限りではありません。

第13条(本会員の責務)

本会員は、契約顧客の苦情、又は異議申立て等に対し、誠実に対応し、解決を図るよう努めるものとし、苦情又は異議申立てが本会員の責めに帰すべき事由による場合は、本会員は自らの責任と費用において解決するとともに、当社に対して何らの迷惑又は損害を与えないものとします。

第14条(会員資格の譲渡禁止)

本会員は、本サービスを利用する権利及び本規約を通じて得た権利・義務の全部又は一部を、有償無償を問わず、第三者に譲渡すること、貸与すること、又は担保に提供することはできません。

第15条(本会員の登録解除)

  • 1.本会員は、本会員の登録の解除を希望する場合は、事前に当社に書面にて通知するものとします。
  • 2.本会員は、本規約に掲げるいずれかの条項に違反したとき、当社及びグループ会社の信用を著しく棄損する行為を行ったとき、又は本サービスに関して契約顧客に対し不当な運用を行ったとき、当社は、本規約の他の定めに拘わらず、かつ催告その他何等の手続きを得ることなく、契約顧客への本サービスの提供を直ちに中止し、本会員の登録資格を喪失させることができるものとします。
  • 3.当社は、本会員が5年間、個別契約の申込手続きの代行を行わなかった場合は、催告その他何等の手続きを得ることなく、本会員の登録資格を喪失させることができるものとします。

第16条(不可抗力)

天変地異、戦争、内乱、火災、法令の制定改廃、伝染病や感染症、電気・ガス・水道等の供給不足、公権力による命令や措置、労働争議、交通機関や通信回線の事故、その他当社の責任ではない事由に起因する本規約の履行遅滞、又は履行不能については、当社は本会員又は契約顧客に対し、何らの責任も負わないものとします。

第17条(損害賠償)

本会員は、本規約の条項に違反し、当社及び契約顧客に損害を与えた場合は、当該損害を賠償するものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)

  • 1.本会員は、自己が、反社会的勢力(暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
  • 2.本会員は、自ら、又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計、又は威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、又は他人の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。

第19条(本規約の改定)

  • 1.当社は、法令で認められる範囲に限り、個別に本会員と合意することなく本規約の内容を変更する場合があります。
  • 2.当社は、本規約の変更をするときは、変更後の内容及びその効力発生時期を書面、又はインターネットの利用等の方法により本会員へ告知した上で、効力発生時期以降、変更後の規約を適用します。本会員は、必要に応じて、自己の判断に基づき、契約顧客に対して当該変更を通知するものとします。

第20条(紛争解決)

本会員と当社との間の本規約及び本サービスに関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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