まごころ修理保証制度 会員規約
下記をご確認いただき、ご承諾いただける場合は「同意する」を選択のうえ、次へお進みください。
2024年4月現在
第1条(目的)
まごころ修理保証制度会員(以下「本会員」といいます)が、パナソニック テクノサービス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する長期安心修理サービス(以下「本サービス」といいます)を商品に付帯させて顧客に販売することにより、顧客に商品購入後も末長く安心してご使用いただく事を目的とします。
第2条(定義)
本規約において次の各号に定める用語は、次の通り定義されるものとします。
1.「契約顧客」とは、本会員の顧客のうち、当社より本サービスの提供を受ける顧客をいいます。
2.「契約商品」とは、住宅・マンションに設置し、一般家庭で使用するパナソニック商品のうち、長期安心修理サービス規定に基づき本サービスの契約の対象となる商品をいいます。
第3条(会員資格)
1.パナソニック商品を販売する事業者であり、商品を使用する顧客(エンドユーザー)に直接販売していること
2.本会員のアフターサービスの一環として、商品販売後においても契約顧客との継続した関係を図ること
3.本規約に定める内容を承諾のうえ、遵守すること
第4条(本サービスの内容)
契約商品の取扱説明書や注意ラベル、その他注意書きに基づく適切な使用状態で、本サービスの提供期間(以下「本サービス期間」といいます)中に契約商品に不具合が発生した場合には、当社は長期安心修理サービス規定に基づいて無料修理します。
第5条(本サービスの料金)
本サービスの提供を受けるには、当社が定める本サービスの契約料金(以下、「契約料」といいます)のお支払いが必要です。本会員は、当社からの請求に基づき、契約料を請求書記載の支払期限までに当社へ現金で支払うものとします。なお、契約料を支払う場合に発生する振込手数料は本会員が負担するものとします。
第6条(本サービスの契約)
本サービスは、契約顧客毎に、本会員より当社に対する本サービスの所定の申込み手続き及び契約料のお支払いが完了した時点で、当社との長期安心修理サービス契約(以下「本契約」といいます)が成立したものとします。
第7条(契約内容確認書の送付)
1.当社は本契約の成立都度、長期安心修理サービスの契約内容確認書を発行し、本会員へ送付するものとします。
2.本会員は、契約内容確認書を契約顧客へ届けるとともに、本サービス期間終了後まで同書の写しを保有するものとします。
第8条(契約顧客からの修理依頼先)
本サービス期間中に契約顧客が使用する契約商品に不具合が生じた場合、契約顧客から本会員が受付し、契約内容確認書に記載する本サービス専用の修理依頼先へ連絡するものとします。なお、契約顧客から直接、上記の修理依頼先への修理依頼も可能とします。ただし、上記の修理依頼先以外に修理を 依頼された場合は、本サービスの提供を受けられませんのでご了承ください。
第9条(本サービス対象外の修理費用)
長期安心修理サービス規定に定めた本サービスの対象外の場合、または免責事項に該当する場合に発生する修理費用は、当社より契約顧客に対して請求するものとします。
第10条(契約顧客への告知義務)
本会員は本サービスの実施が円滑に行われるよう、長期安心修理サービス規定および本サービス契約書に基づき、契約顧客に下記内容を必ず告知するものとします。
1.本サービスの内容、本サービス期間、契約商品(対象および対象外)、免責事項
2.契約顧客からの修理依頼先(第8条)
3.本サービス期間中にお客様氏名、電話番号、住所表記に変更がある場合、または第三者へ住宅を賃貸、譲渡された場合は、当社の本サービスお問合せ窓口へ連絡すること
4.前項に違反し、契約顧客として確認できない場合には、本サービスの提供が受けられないこと
第11条(個人情報の提供)
本会員は契約顧客に対し申込手続きの前に、本サービス提供の目的のために必要とする契約顧客の個人情報を当社へ提供することの同意を得るものとします。また、当社より本会員への修理完了報告は、契約顧客の同意無き場合は行わないものとします。
第12条(秘密保持)
本会員は、本規約及び本規約に関連して相手方から知り得た事実、情報を本規約に定める目的以外に利用してはならないものとします。また、本会員は、これらの知り得た事実、情報を秘密として保持し、第三者に対して開示、漏洩公表等しないものとします。ただし、知り得た時に公知、既知のもの、知り得た後に自己の責によらず公知となったもの及び、秘密保持義務を課されることなく第三者より入手したものについてはこの限りではありません。
第13条(本会員の責務)
本会員は、契約顧客の苦情又は異議申立て等に対し、誠実に対応し、解決を図るよう努めるものとします。また、上記の苦情又は異議申立てが本会員の責めに帰すべき事由による場合は、本会員は自らの責任と費用において解決するとともに、当社に対して何らの迷惑または損害を与えないものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.本会員は、自己が、反社会的勢力(暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
2.本会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計または威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、または他人の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
第15条(会員登録の解除)
1.本会員が会員登録の解除をご希望の場合は当社にて承り、登録取消後、会員登録の解除となります。
2.本会員が、本規約に掲げるいずれかの条項に違反したとき、当社およびグループ会社の信用を著しく棄損する行為を行ったとき、あるいは本サービスに関して契約顧客に対し不当な運用を行ったとき、当社は、本規約の他の定めにかかわらず、かつ催告その他何等の手続きおよびいかなる損害の補償も要せず、直ちに、本サービスの提供を中止し、本会員の登録資格を喪失させることができるものとします。
第16条(規約の改定)
1.当社は、法令で認められる範囲に限り、個別に本会員と合意することなく本規約の内容を変更する場合があります。
2.当社は、前項により本規約の変更をするときは、変更後の内容及びその効力発生時期をインターネットの利用等の方法により、本会員に周知した上で、効力発生時期以降、変更後の規約を適用します。
第17条(その他)
1.契約料のお振込日から9日目以降に本契約が解約・解除された場合、理由のいかんを問わず契約料の返金はできません。
2.本サービス期間終了後の同一商品の契約更新は行っておりません。