介護保険では、要支援・要介護度区分に関わらず、住み慣れた自宅で暮らすために必要な手すり工事などの特定の介護リフォームにかかった費用(住宅改修費)の支給を行う制度があります。
住宅改修費支給/ 介護予防住宅改修費支給
最高20万円
(自己負担1 割)を上限に住宅改修の費用が支給されます。
※サービス利用にあたっての自己負担額の割合は、所得に応じて異なります。お住まいの行政より発行されている介護保険負担割合証でご確認ください。
1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修