住まいづくりの基礎知識

法律

低炭素建築物の認定制度

「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が、2012年12月4日施行されました。同時に省エネ性能が高い住宅・建築物を認定する「低炭素建築物認定制度」がスタートしました。
低炭素建築物とは、CO2を減らすための措置がされている建物で、市街化区域等内※に建てられる建築物に限定されます。認定を受けた住宅は、税の優遇などが受けられます。

  • ※都市の低炭素化の促進に関する法律第7条に規定されている区域で、区域区分に関する都市計画が定められていない場合は、用途地域が定められている区域

低炭素建築物の認定基準

定量的評価項目(必須項目)
・高気密・高断熱仕様など、外皮(建物の外側)の熱性能が一定以上あること
・一次エネルギー消費量が、省エネ法の省エネルギー基準に比べて10%以上削減になること
  • ※一次エネルギー消費量とは、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料、原子力燃料、水力・太陽光・地熱など自然から得られるエネルギーのこと。一次エネルギーを変換・加工して得られる電気、灯油、都市ガスなどは二次エネルギー

プラス

選択的項目
低炭素化に役立つ措置を2項目以上取り組んでいること

定量的評価項目(必須項目)

■低炭素建築物(住宅)のイメージ

■一次エネルギー消費量

選択的項目

下記の1~8のうち2項目以上採用

節水対策
  1. 1.節水に役立つ設備機器を設置
  2. 2.雨水、井戸水または雑排水を利用する設備を設置
エネルギー
マネジメント
  1. 3.HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の設置
  2. 4.再生可能エネルギーを利用した発電システム、それと連携した定置型の蓄電池を設置
ヒートアイランド
対策
  1. 5.緑化など一定のヒートアイランド対策をしている
建築物の
低炭素化
  1. 6.住宅の劣化の軽減措置を実施
  2. 7.木造住宅
  3. 8.高炉セメントなどを構造耐力上主要な部分に使用している

または 標準的な建築物と比べて、低炭素化に役立つ建築物として所管行政庁が認めるもの

●「低炭素住宅」で受けられる優遇税制
「低炭素住宅」に認定された住宅は、住宅ローン減税などさまざまな優遇措置が受けられます。
  • ・住宅ローン減税の控除額優遇
  • ・登録免許税率の引き下げ
  • ・住宅ローン「フラット35S」の適用
  • ・容積率の不算入

住宅ローン

平成25年度の入居では、住宅ローン減税の最大控除額が300万円になり、一般住宅よりも優遇されます。平成26年度入居からは、さらに最大控除額が500万円に引き上げられます。

  居住年 控除期間 ローン限度額 控除率 合計最高控除額
一般住宅 平成26年3月 10年間 2000万円 1.0% 200万円
平成26年4月~平成29年 10年間 4000万円 1.0% 400万円
低炭素住宅 平成26年3月 10年間 3000万円 1.0% 300万円
平成26年4月~平成29年 10年間 5000万円 1.0% 500万円
  • ※5,000万円の控除対処限度額は、当該住宅取得にかかる消費税率が8%または、10%の場合に限って適用されます。

登録免許税

平成26年3月31日までに新築住宅(認定低炭素住宅)を取得すると、登録免許税率が0.1%引き下げられるなどの優遇が受けられます。

原則税率 一般住宅の軽減率 認定低炭素住宅の軽減税率
所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.1%
所有権移転登記 2.0% 0.3% 0.1%

フラット35

住宅ローンの借り入れでは、一定期間借入金利を引き下げる「フラット35S」が利用でき、当初10年間金利が0.3%引き下げられます。

金利プランの名称 金利引下げ幅
【フラット35】S(金利Aプラン) 当初10年間 年▲0.3%

容積率の不算入

低炭素建築物認定の基準に適合させるための措置(蓄電池やコージェネレーション設備など)により通常の建築物の床面積を超える部分は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入されません。

この内容は2013年6月26日現在のものです。

ページの先頭へ

Panasonicの住まい・くらし SNSアカウント

  • すむすむ公式 Facebook
  • すむすむ公式 X
  • すむすむ公式 Instagram
  • すむすむ公式 LINE
  • すむすむ公式 Youtube