法律
低炭素建築物の認定制度
「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が、2012年12月4日施行されました。同時に省エネ性能が高い住宅・建築物を認定する「低炭素建築物認定制度」がスタートしました。
低炭素建築物とは、CO2を減らすための措置がされている建物で、市街化区域等内※に建てられる建築物に限定されます。認定を受けた住宅は、税の優遇などが受けられます。
- ※都市の低炭素化の促進に関する法律第7条に規定されている区域で、区域区分に関する都市計画が定められていない場合は、用途地域が定められている区域
低炭素建築物の認定基準
- 定量的評価項目(必須項目)
- ・高気密・高断熱仕様など、外皮(建物の外側)の熱性能が一定以上あること
- ・一次エネルギー消費量※が、省エネ法の省エネルギー基準に比べて10%以上削減になること
- ※一次エネルギー消費量とは、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料、原子力燃料、水力・太陽光・地熱など自然から得られるエネルギーのこと。一次エネルギーを変換・加工して得られる電気、灯油、都市ガスなどは二次エネルギー
- 選択的項目
- 低炭素化に役立つ措置を2項目以上取り組んでいること
選択的項目
下記の1~8のうち2項目以上採用
節水対策 |
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エネルギー マネジメント |
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ヒートアイランド 対策 |
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建築物の 低炭素化 |
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または 標準的な建築物と比べて、低炭素化に役立つ建築物として所管行政庁が認めるもの
- ●「低炭素住宅」で受けられる優遇税制
- 「低炭素住宅」に認定された住宅は、住宅ローン減税などさまざまな優遇措置が受けられます。
- ・住宅ローン減税の控除額優遇
- ・登録免許税率の引き下げ
- ・住宅ローン「フラット35S」の適用
- ・容積率の不算入
住宅ローン
平成25年度の入居では、住宅ローン減税の最大控除額が300万円になり、一般住宅よりも優遇されます。平成26年度入居からは、さらに最大控除額が500万円に引き上げられます。
居住年 | 控除期間 | ローン限度額 | 控除率 | 合計最高控除額 | |
---|---|---|---|---|---|
一般住宅 | 平成26年3月 | 10年間 | 2000万円 | 1.0% | 200万円 |
平成26年4月~平成29年 | 10年間 | 4000万円 | 1.0% | 400万円 | |
低炭素住宅 | 平成26年3月 | 10年間 | 3000万円 | 1.0% | 300万円 |
平成26年4月~平成29年 | 10年間 | 5000万円※ | 1.0% | 500万円 |
- ※5,000万円の控除対処限度額は、当該住宅取得にかかる消費税率が8%または、10%の場合に限って適用されます。
登録免許税
平成26年3月31日までに新築住宅(認定低炭素住宅)を取得すると、登録免許税率が0.1%引き下げられるなどの優遇が受けられます。
原則税率 | 一般住宅の軽減率 | 認定低炭素住宅の軽減税率 | |
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所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.1% |
フラット35
住宅ローンの借り入れでは、一定期間借入金利を引き下げる「フラット35S」が利用でき、当初10年間金利が0.3%引き下げられます。
金利プランの名称 | 金利引下げ幅 |
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【フラット35】S(金利Aプラン) | 当初10年間 年▲0.3% |
容積率の不算入
低炭素建築物認定の基準に適合させるための措置(蓄電池やコージェネレーション設備など)により通常の建築物の床面積を超える部分は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入されません。
この内容は2013年6月26日現在のものです。