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瑕疵(かし)担保責任

新築住宅や大規模なリフォームなどで隠れた瑕疵(欠陥)があった時に、工事請負主が施主や建築主対して負う責任。施主や建築主は工事請負主に対して、補修や損害賠償などを請求でき、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できる。新築住宅の基本構造部分は、住宅の引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられている。瑕疵担保責任履行に対する保険加入の有無は、書面で交付しなければならない。