住宅リフォームのヒント集

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2022/3/4

税制改正で住宅ローン控除率引き下げ。
リフォームで使える制度はどうなる?

2022年の税制改正で住宅ローン控除率が1.0%から0.7%に引き下げられます。リフォーム工事を行い住宅ローンを組んだ場合は、どのような影響があるのでしょうか?住宅ローン減税以外のリフォームで使える制度についてもご紹介します。

  • ※紹介する内容は、今後の国会で関連税制法が成立されることが前提になっています。

住宅ローンの控除率0.7%に引き下げ

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅の取得やリフォームをした場合、ローン残高の一部が所得税から控除される制度です。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。

税制改正で、これまで1.0%だった控除率が、2022年入居から0.7%に引き下げられることになりました。また、2021年末までだった適用期間が延長され2025年12月末までになりました。

出典:令和4年度 国土交通省税制改正概要(令和3年12月)の情報をもとに作成

借入限度額は、リフォームの場合一律2000万円、控除期間は10年間になります。認定住宅や省エネ住宅を新築で取得する場合、借入限度額が優遇されますが、リフォームの場合は一律の金額になっています。

リフォームで使える「リフォーム減税」

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「三世代同居」「長期優良住宅」のためのリフォームを行った場合には、所得税が控除される「リフォーム減税」が利用できます。

2022年の税制改正で、リフォーム減税はローン型減税と投資型減税が統合され、2023年12月末まで延長されます。

ローン型と投資型減税が統合されることで、耐震などの必須工事をする場合、対象工事限度額の範囲内で、標準的な費用相当額※の10%が所得税から控除されます。
同時に行うその他のリフォーム工事についても必須工事の標準的な費用相当額※と同額までの5%を所得税から控除されます。必須工事とその他の工事の両方を合わせた額が1年間控除されます。

  • ※標準的な工事費用相当額とは、国土交通省が改修工事ごとに金額を定めたもの。改修部分の面積を掛けて算出する。

■リフォーム減税の特例措置

出典:令和4年度 国土交通省税制改正概要(令和3年12月)資料より

「住宅ローン減税」と「リフォーム減税」との重複利用はできないので、どちらがお得になるか確認した上で利用することをおすすめします。
また、固定資産税の減額措置についても2024年の3月末まで延長されます。

控除を受けるには確定申告を

住宅ローン減税やリフォーム減税を利用した場合、リフォーム工事が完了した日や入居した日の翌年に確定申告を行います。会社員の場合、初年度はご自身で確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整による手続きが可能になります。

リフォームで使える補助金

「こどもみらい住宅支援事業」は、リフォーム箇所に応じて補助金が受けられる制度です。こどもみらい住宅事業者(リフォーム会社)と契約し、対象となるリフォーム工事をすることが前提です。

「開口部の断熱改修」「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」「エコ住宅設備の設置」のほか、上記のいずれかの工事と一緒に「家事負担を軽減する住宅設備」を取り入れたり、「空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置」をした場合などに補助金が受けられます。
子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は、1戸あたりの上限補助額が引き上げられます。

その他、断熱リフォームをする場合には、「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」を利用することができます。高性能な断熱材や窓などを取り入れ、一定の省エネ効果の向上が見込める断熱リフォームを行った場合に、費用の一部が助成されます。依頼できるリフォーム会社に決まりはありませんが、公募期間があるので注意が必要です。

ほかにもリフォームで利用できるさまざまな支援制度があります。地域ごとに支援制度の内容や補助金額などが異なりますので、お住まいの市区町村のホームページや「住宅リフォーム支援制度検索サイト(住宅リフォーム推進協議会)」などでご確認ください。

利用できる制度(補助金)などについては、依頼するリフォーム会社に事前に確認することをおすすめします。

  • ※住宅ローン減税やリフォーム減税についての内容は、令和3年12月24日閣議決定 「令和4年度税制改正の大綱」の内容となります。今後の国会で関連税制法が成立されることが前提になっています。

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