2017/12/18
今使えるおトクな制度を使って、来年こそ賢くリフォーム

来年こそリフォームしたい、とお考えの方!内容によっては税金の優遇制度や補助金を受けられる場合があります。知っているとおトクな制度を紹介します。
おトクな制度が使えるリフォームを知っておく

12月は、ボーナスの支給があったり、来年に向けた計画を立てたりする時節。もし、「リフォーム」を計画中でしたら、リフォームの減税制度や補助金情報を知っておくと、おトクにリフォームができる場合があります。どんなリフォームをすると制度が使えるのかを紹介します。
耐震リフォームの所得税控除
建築基準法が改正された1981年以前の基準で建てられた住まいを現行の耐震基準に適合するよう、耐震リフォームをした場合に所得税と固定資産税が減税されます。所得税は、現金またはローンを利用して工事を行った場合、工事費※の10%が控除されます(最大控除額25万円)。
- ※国土交通大臣などが定める標準的な工事費用相当額。補助金を除く
省エネ・バリアフリーリフォームの所得税控除

断熱など一定の省エネリフォームを行うと、現金またはローン利用の場合で、工事費※の10%が控除されます(最大控除額25万円。太陽光発電設備搭載時は最大35万円)。バリアフリーリフォームは最大控除額が20万円になります。また、5年以上のローンを利用した場合は、省エネ・バリアフリーとも5年間にわたって最大62.5万円まで控除されます。
- ※国土交通大臣などが定める標準的な工事費用相当額。補助金を除く
同居対応リフォームの所得税控除

二世帯同居ができるように、設備などを増やす同居対応リフォームにも減税制度があります。リフォーム後に、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、いずれか2つ以上の部屋が複数あることが条件です。現金またはローン利用の場合、工事費※の10%(最大控除額25万円)、5年以上のローン利用の場合、5年間にわたって最大62.5万円まで控除されます。
- ※国土交通大臣などが定める標準的な工事費用相当額。補助金を除く
長期優良住宅化リフォームの所得税控除
耐震または省エネリフォームと併せて、一定の耐久性向上工事などを行って長期優良住宅に認定されると、現金またはローン利用の場合、工事費※の10%(最大控除額25万円)が、耐震+省エネ+耐久性向上工事を行った場合は、最大50万円まで控除されます。5年以上のローン利用の場合は、いずれの組み合わせでも5年間にわたって最大62.5万円まで控除されます。
- ※国土交通大臣などが定める標準的な工事費用相当額。補助金を除く
固定資産税の減額も
一定のリフォームを行うと翌年分の固定資産税が減額されます。省エネは家屋の120㎡相当分まで、バリアフリーは同100㎡相当分まで3分の1が減額されます。耐震は同120㎡相当分まで2分の1が減額されます。長期優良住宅化は、同120㎡相当分まで3分の2が減額されます。いずれも工事が終わった翌年分のみです。
住宅ローン控除や贈与税非課税枠なども

そのほかにも10年以上のローンを利用した場合に、年末の借入残高の1%が10年間にわたって所得税から控除される「住宅ローン減税」がリフォームでも利用できます。また、リフォーム資金を親や祖父母などから贈与された場合は、1200万円※まで(消費税率8%の場合)が非課税となる制度もあります。
- ※省エネルギー性や耐震性などの性能が一定以上の質の高い住宅の場合。一般住宅の場合は700万円。
地方自治体の補助金制度にも注目を
耐震リフォームに関して多くの地方自治体が補助金を実施しています。その内容は、耐震診断から改修工事までで、自治体によって補助金額や要件は異なるので、お住まいの市役所のホームページなどで確認しましょう。また、省エネやバリアフリー関連でも補助金が出るケースがあるのでチェックしておきましょう。
※この内容は、2017年11月現在のものです。