住宅リフォームのヒント集

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2016/3/14

三世代同居リフォームで税金が戻ってくる!おトクに活用してかしこく同居

子育てをサポートしてもらえるなど、メリットも多い三世代同居を考えている人に朗報です。三世代同居リフォームが減税対象になりました(※)。税金が戻ってくるおトクな制度ですが、利用するには注意点もあるので、事前に知っておきましょう。

  • ※ 平成28年度税制改正大綱による、国会審議を経て成立の予定

水まわりを分けるのがトラブル回避のコツ

三世代同居は、子世帯にとっては子育てをサポートしてもらえる、親世帯にとっては老後の安心が得られるなどお互いのメリットがあります。しかし、食事の時間や食の好みが違うことも多いので、キッチンはそれぞれに設ける方がトラブルになりにくいですね。夜遅く帰って入浴する習慣がある場合には、浴室も別にするほうがよいかもしれません。生活習慣の違いと家のスペースを考慮しながら、よく話し合って決めましょう。

三世代同居リフォームするなら、税制をチェック!

平成28年4月からは三世代同居のためにキッチンなどを増設すると税金が控除される制度が創設される予定です(※1)。キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち1つ以上を増設し、リフォーム後にこれらのうちのいずれか2つ以上が複数となる工事です。25万円を限度に増設にかかった標準的工事費(※2)の10%が所得税から控除されます。つまり支払った所得税から戻ってきます。

  • ※1 平成28年度税制改正大綱による、国会審議を経て成立の予定
  • ※2 標準的工事費/実際にかかった工事費ではなく、工事部位ごとに標準的な費用として国土交通省が定めたもの

5年以上のローンを利用すると最大62.5万円戻る

ローンの中でも5年以上のローンを利用して三世代同居リフォームを行った場合は、5年間にわたって所得税から一部が戻ってきます。年末借入残高のうち三世代同居リフォームに該当する工事費の2%、それ以外の工事費の1%が戻ります。5年間の合計で戻る額は最大62.5万円になります。ただし、自分が支払った所得税からしか戻らないので、誰でも最大額が戻るわけではありません。

  • ※ 平成28年度税制改正大綱による、国会審議を経て成立の予定で、制度を活用するには、いくつかの条件をクリアする必要や適用期間があります。利用前には、最新情報を確認してください。

子世帯がリフォーム費用を負担する場合は贈与税に要注意

気をつけたいのは上記の優遇税制は、「自分が所有して住む家」の場合に適用されるということ。つまり親の所有する家のリフォームを行う場合、親が費用を負担すれば適用されますが、子どもが負担すると適用されません。そればかりか、子どもが費用を負担すると、親への贈与とみなされ贈与税がかかる場合があるので注意しましょう。子どもが費用を負担する場合は、税理士などに相談することをオススメします。

三世代同居リフォームは相続税対策にもなる

相続税が気になる人にも同居は節税メリットがあります。親の家に子どもが同居してその家を相続して住み続ける場合、宅地の相続税評価額が330㎡まで8割減額されるという「小規模宅地等の特例」という制度があります。二世帯住宅へのリフォームを考えている人は、さまざまな優遇制度を事前に確認して、おトクにリフォームしましょう。

  • ※ 掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

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