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同居対応リフォーム減税

三世代同居に対応したリフォームを行う場合に所得税の控除を受けられる

親、子、孫の世代間の助け合いがしやすい環境にするため、一定の要件を満たしたリフォームを行う場合が対象です。キッチン、浴室、トイレまたは、玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数ある場合に所得税の控除が受けられます。

所得税の控除

最大控除額62.5万円(組み合わせにより控除額は変わります)

必須工事(三世代同居)の対象工事限度額(250万円)を上限に工事費等の10%が1年間所得税額より控除。
さらに、必須工事の対象工事限度額(250万円)を超える部分や、併せて行うその他のリフォーム工事費用(必須工事の標準的な工事費用相当額※と同額まで)の5%が所得税額から控除されます。

対象となる同居対応リフォーム

  • ・キッチンの増設
  • ・浴室の増設
  • ・トイレの増設
  • ・玄関の増設

上記のリフォーム工事後、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうちいずれか2つ以上が複数あること。

※「標準的な工事費用相当額」…リフォーム工事それぞれについて、部位ごとに標準的な工事費用として定められた額に工事を行った床面積等を乗じて計算した金額のこと。

減税制度の併用

同居対応リフォームは、その他の改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)長期優良住宅化リフォームと併せて控除が受けられます。

※制度には適用要件があるので、利用前には、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで最新情報を確認してください。

この内容は、2022年6月15日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

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