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住宅ローンを利用しない場合の減税

住まいを現金で取得した場合にも所得税が控除されます

ローンを利用せずに、自己資金で住まいを取得する場合、省エネ性や耐震性、耐久性などに優れた住宅であれば、所得税が控除される制度があります。認定を受けた長期優良住宅や低炭素住宅で、一般住宅に比べ、性能強化に必要な費用(標準的な掛かり増し費用)が対象になります。

控除額の計算

掛かり増し費用(m2あたり)×床面積(m2)×10%=控除額

現金購入の場合のみ利用が可能
控除額には限度があります。1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除されます。

この内容は、2015年6月10日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。