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住宅取得時の贈与税の特例

住宅取得のための資金援助には優遇措置があります

個人から現金や不動産などの財産を無償で贈与されたときに贈与税がかかりますが、住宅取得資金の贈与の場合には、優遇措置が設けられています。

住宅取得で使える贈与税の非課税措置

住宅取得のための資金援助には一定額まで贈与税がかからない優遇措置(非課税措置)が設けられています。
省エネ性や耐震性の高い住宅、バリアフリーの基準を満たした住宅を取得する場合には、一般住宅よりも非課税枠が拡大されています。優遇措置には期限がありますので、利用前には財務省のホームページや税務署などで最新の情報を確認してください。

暦年課税と相続時精算課税制度

基礎控除(110万円)までは税金がかからない「暦年課税」制度があります。また、贈与税の控除には、相続税と贈与税を一体化した「相続時精算課税」制度があり、こちらは2,500万円まで贈与税がかかりません。どちらかの選択制になり、相続時精算課税を選ぶと暦年課税は使えなくなります。
相続時精算課税制度を選択した場合、相続時に他の相続財産と合わせて相続財産として相続税で精算する必要があります。
贈与税の非課税措置と暦年課税制度または、相続時精算課税制度は併用できます。

この内容は、2017年6月30日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。