住まいづくりの基礎知識

法律

紛争処理体制

紛争処理機関が欠陥トラブルを迅速に解決

「建設住宅性能評価書」が交付された住宅に欠陥が生じた場合、施工会社や販売会社との話し合いで解決できれば問題ありませんが、万が一トラブルとなって裁判で解決しようとすると、判決まで時間がかかったり、費用が高くついたりします。そこでトラブルを安いコストで短期間に解決するため設置されたのが指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)です。トラブルが発生すれば、紛争処理機関に申請します。申請を受けた同機関があっせん、調停または仲裁を行い、トラブルの解決を図ります。申請には手数料(1万円)が必要です。

紛争処理してもらえる住宅とは

指定住宅紛争処理機関は国土交通大臣の指定を受け、第三者的な立場の弁護士や建築士で構成されています。この機関を利用できるのは、住宅性能表示制度を利用した住宅のうち建設住宅性能評価書まで交付された住宅(評価住宅)に限られます(※1)。それ以外の住宅は対象外となるので注意が必要です。
同機関への助成や情報提供など、紛争処理をバックアップする目的で設立された住宅紛争処理支援センター(※2)では、評価住宅に限らず、住宅についてのさまざまな相談を受け付けています。

  • ※1 2008年4月1日から、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険への加入のなされた住宅(保険付き住宅)についても利用できるようになりました。

技術的基準をもとに素早く解決

指定住宅紛争処理機関が紛争を迅速に解決できるように、床・壁・柱の傾きやひび割れ、基礎の欠損など、不具合事象の発生と、瑕疵(かし)が存する可能性との相関関係について定めた「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」が定められています。
これによると、床の傾きが1000分の3未満(レベル1)の場合だと瑕疵の可能性が低く、1000分の6以上(レベル3)の場合は瑕疵の可能性が高い、また壁のひび割れでは、乾式の複数の仕上材にまたがったひび割れや仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ・欠損(レベル2)があれば瑕疵の可能性が一定程度ある…など、細かに基準化されています。この技術的基準を参考にして、より素早い紛争処理が行われます。

施工会社等の独自の自社保証の場合は公的機関に相談を

住宅性能評価住宅ではないものの、第三者保証が付いた住宅はどうなのか。その代表格とも言える(財)住宅保証機構の場合、審査手数料を支払うことで「保証事故審査会」の審査を受けることができます。検査担当者が現場へ出向き、保証の対象となる欠陥かどうかを判断し、法律や建築の専門家を交えて客観的に審査しながら、紛争処理を行います。
これに対して、施工会社や販売会社による独自の自社保証の場合は、トラブルが生じれば最終的には裁判ということになりますが、その前に施工会社や販売会社の所属業界団体に相談するのもひとつの方法です。また売主が不動産会社の場合は各都道府県の宅建業担当部署に、注文住宅で施工会社の場合は各都道府県の建設工事紛争審査会に相談してみてはいかがでしょう。

住宅紛争処理支援センター

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)」の第82条に基づき国土交通大臣の指定を受けた機関。同センターでは、中立公正な立場で、住宅性能表示制度に基づく評価住宅や住宅瑕疵担保履行法に基づく保険付き住宅についての紛争処理をバックアップするとともに、住宅に関するさまざまな相談に応じています。電話相談は無料です。

住宅に関する電話相談の受付

住まいるダイヤル(財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
電話番号 0570-016-100(受付時間 土・日・祝日を除く10:00~17:00)

専門家相談

法律・建築・シックハウスの分野別に弁護士・一級建築士等の専門家による面談も行っています(有料、予約制)。

この内容は2009年7月1日現在のものです。

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