住まいづくりの基礎知識

法律

不動産登記

不動産登記制度とは

土地や建物など不動産は一般に高額なうえ、所有者は誰なのかといった権利関係が簡単には分かりません。そこで、法務局に備え付けられた登記簿に土地や建物に関する権利の発生、変動、消滅を記載し、一般に公開するのが不動産登記制度です。これによって不動産取引の安全と円滑を図るとともに、不動産の権利者を保護しています。

登記簿の構成

不動産登記簿は、土地登記簿と建物登記簿の2種類に分かれており、それぞれ表題部、甲区、乙区の3つの部分から構成されます。表題部にはその不動産の表示に関する事項が記載されており、土地であれば所在地、地番、地目、地積(面積)、建物であれば所在地、家屋番号、種類、構造、床面積が載っています。
甲区には所有権に関する事項が記載されており、所有権の登記のほか、所有権の仮登記、買い戻しや差し押さえに関する登記があります。乙区は所有権以外の権利に関する部分です。地上権、地役権、賃借権のほか、ローンを借りる際の抵当権もこの乙区に記載されます。

登記手続きは通常、専門家に依頼

登記の手続きは、所轄の法務局に当事者が書類で申請します。ただ、申請書や添付書類の作成には専門知識が必要なため、司法書士や土地家屋調査士(表示登記)に依頼して行うのが一般的です。

この内容は2004年2月16日現在のものです。

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